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早出申請時の交通遅延による早出手当支給について

現在、交通遅延の場合、駅などで発行される遅延証明書を添付して
届け出れば、通常出社扱いにしております。
弊社は9:30始業なので、9:30に間に合うべく家を出ていたとしたら、
9:30からの出社扱いです。

または10:00出社予定の場合で、
交通遅延のため、10:30に到着したとしたら、
9:30~10:00は遅刻扱い、
10:00~10:30は出社扱いになります。

さて、お聞きしたいことは、早出の際の交通遅延です。

社員が8:00からの早出勤務を事前申請していたとします。
その際に、交通遅延で8:45に到着した場合、
45分間の早出手当(割増込み)で支給するべきでしょうか?
それとも、割増無しで支給するべきでしょうか?
または、実際に勤務していないので、支給しなくても
よろしいのでしょうか?

そして、事前申請がなく、当日に本人の意志で早出したときに、
同じような交通遅延があった場合はいかがでしょうか?

ご教示の程、よろしくお願いいたします!

投稿日:2021/04/08 12:02 ID:QA-0102530

迷えるヒツ人事さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

早出勤務については、8:45~でよろしいでしょう。

交通遅延については、所定労働時間以外の時間外についてまで、認める必要はないと思われます。

事前申請ない場合も同様ですが、残業は、労働者が勝手にするものではありませんので、そもそも事前申請なく早出は認めるべきではありません。

投稿日:2021/04/08 16:56 ID:QA-0102543

相談者より

迅速にご回答いただきありがとうございました!

投稿日:2021/04/28 15:15 ID:QA-0103193参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ノーワークノーペイの原則で、支給しないことは可能でしょう。しかし会社からの強い要請で早出したなど、事情によっては予定時間に間に合うよう出勤している以上斟酌して勤務と見なすことも良いかも知れません。いずれにしても早出や残業のように個人の都合ではなく、業務命令で動くものですから、一律ノーペイではやる気を失いかねません。

>当日に本人の意志で早出
そのようなことはそもそも禁止されなければなりません。上長指示のない勝手な早出も残業も給与の対象外は当然、さらに服務違反でもあります。

投稿日:2021/04/09 09:45 ID:QA-0102551

相談者より

迅速にご回答いただきありがとうございました!

投稿日:2021/04/28 15:15 ID:QA-0103194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に勤務されていない早出や残業につきましては、本来労働義務のない時間でしたので、賃金の支払義務までは生じないものといえます。

但し、会社側の都合で命じられたものであれば、当人の私的な時間を費やされているわけですので、割増無の賃金だけは支給されるのが妥当といえるでしょう。

これに対し、事前申請が無い急の自己都合での早出の場合は無給で差し支えございません。

投稿日:2021/04/09 17:57 ID:QA-0102574

相談者より

迅速にご回答いただきありがとうございました!

投稿日:2021/04/28 15:16 ID:QA-0103195大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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