日雇い派遣の禁止の例外について
日雇い派遣の禁止の例外について教えていただきたいです。
現在、一般事務として1ヶ月更新で派遣社員を受け入れていますが、個別契約書の契約期間が30日となっています。
その派遣社員は派遣元の無期雇用の社員のようなのですが、この場合は日雇い派遣には当たらないという認識で問題ないでしょうか?
投稿日:2021/04/07 10:14 ID:QA-0102467
- ルーキーHRさん
- 大阪府/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
日雇い派遣かどうかは、派遣期間ではなく、雇用期間が日々又は30日以内のことをいいます。
よって、無期雇用者であれば、ご認識のとおり日雇い派遣には該当しません。
投稿日:2021/04/07 14:51 ID:QA-0102474
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/04/20 09:47 ID:QA-0102897大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日雇い派遣の禁止に関しましては、不安定な派遣勤務によって派遣労働者の労働環境が悪化する事を防ぐ主旨で定められているものになります。
従いまして、無期雇用で契約されている派遣社員であれば、派遣先毎の派遣期間が短くとも法令違反となる日雇い派遣には当たらないものとされます。
投稿日:2021/04/07 22:16 ID:QA-0102494
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/04/20 09:47 ID:QA-0102896大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日雇い派遣
日雇い派遣は、1日や数日といった短期間だけ雇われ派遣先で働くシステムですので、無期雇用されている者が派遣先で日単位で働いても日雇い派遣にはなりません。
投稿日:2021/04/08 09:42 ID:QA-0102513
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/04/20 09:47 ID:QA-0102895大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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