日雇い派遣禁止について
2012年10月1日から施行されました改正派遣法の中で、日雇い派遣の禁止についてお聞きしたいのですが、派遣元企業に31日以上の有期の雇用契約をしている者や無期雇用契約している者(いわゆる派遣元企業の正社員)については、日雇い派遣が可能な業務であれば、日雇い派遣が可能でしょうか。お手数ですがご回答いただけますようお願いします。
投稿日:2012/10/15 10:06 ID:QA-0051659
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣元、派遣労働者間の契約要件が満たされているので問題はない
短期の派遣 ( 日雇派遣 ) は、派遣元と派遣労働者の間の労働契約の期間が、30日以内の場合を指します。 一寸、紛らわしいのですが、派遣契約の期間は、日雇派遣かどうかの判断には関係ありません。 ご質問では、派遣元、派遣労働者間の契約要件は満たされていますので、ご理解のように、日雇い派遣は可能です。 改正法の目的が、「 雇用の確保 」 にあることを考えれば、当然のことだと思います。
投稿日:2012/10/15 11:09 ID:QA-0051660
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2012/10/15 11:32 ID:QA-0051662大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
派遣法上禁止される「日雇い派遣」とは、不安定な派遣就労を防止するという主旨からも雇用契約の期間が31日未満のものが該当するとされています。
従いまして、いずれの場合でも日雇での就労は原則「日雇い派遣」には当たらない為、派遣は可能です。
投稿日:2012/10/15 11:16 ID:QA-0051661
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/15 11:33 ID:QA-0051663大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
日雇い
「31日以上の有期の雇用契約をしている者や無期雇用契約している」のであれば、本則の規定する「日雇い」に当てはまらないと思います。本人が連続して雇用されていれば、派遣先への勤務が日ごとでも問題ないでしょう。
投稿日:2012/10/15 23:15 ID:QA-0051669
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/10/16 08:27 ID:QA-0051670大変参考になった
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