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日雇い派遣の禁止の例外について

日雇い派遣の禁止の例外について教えていただきたいです。
現在、一般事務として1ヶ月更新で派遣社員を受け入れていますが、個別契約書の契約期間が30日となっています。
その派遣社員は派遣元の無期雇用の社員のようなのですが、この場合は日雇い派遣には当たらないという認識で問題ないでしょうか?

投稿日:2021/04/07 10:14 ID:QA-0102467

ルーキーHRさん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日雇い派遣かどうかは、派遣期間ではなく、雇用期間が日々又は30日以内のことをいいます。

よって、無期雇用者であれば、ご認識のとおり日雇い派遣には該当しません。

投稿日:2021/04/07 14:51 ID:QA-0102474

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/04/20 09:47 ID:QA-0102897大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日雇い派遣の禁止に関しましては、不安定な派遣勤務によって派遣労働者の労働環境が悪化する事を防ぐ主旨で定められているものになります。

従いまして、無期雇用で契約されている派遣社員であれば、派遣先毎の派遣期間が短くとも法令違反となる日雇い派遣には当たらないものとされます。

投稿日:2021/04/07 22:16 ID:QA-0102494

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/04/20 09:47 ID:QA-0102896大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

日雇い派遣

日雇い派遣は、1日や数日といった短期間だけ雇われ派遣先で働くシステムですので、無期雇用されている者が派遣先で日単位で働いても日雇い派遣にはなりません。

投稿日:2021/04/08 09:42 ID:QA-0102513

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/04/20 09:47 ID:QA-0102895大変参考になった

回答が参考になった 0

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