出向先の所定労働時間が長い場合の給与について
お世話になっております
いつも参考にさせていただき、大変感謝しております
出向者の給与についてご教示お願いいたします
出向元(仮にA社)の所定労働時間が、7時間
出向先(仮にB社)の所定労働時間が、7時間50分
の場合、差の50分については、時間外勤務として割増賃金ベースでの支払いがマストでしょうか?(割増無は不利益変更にあたるのでしょうか?)
以前の同様の質問で、「超過分相当の有給休暇付与」というご回答もありましたが、この方法も可能でしょうか?
よろしくお願いいたします
投稿日:2021/03/30 11:44 ID:QA-0102238
- 古米の新米部長さん
- 東京都/印刷(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働の割増賃金につきましては、法定労働時間である1日8時間を超えた際に支払義務が生じるものになります。
従いまして、御社就業規則で特約がない限り割増賃金の支給は不要ですが、余分に勤務される50分について基本部分の賃金だけは支給される事が必要です。
そして、不利益変更を避ける為に「超過分相当の有給休暇付与」という措置も可能といえるでしょう。
投稿日:2021/03/30 19:17 ID:QA-0102260
相談者より
ご教示ありがとうございます
出向元は7時間を超えた分から割増支給していますが、これは法定のことではなく、あくまで企業独自のことであり、それを出向先まで準用しなくてもいいということですね
休暇付与の件もありがとうございます
参考になりました
投稿日:2021/03/31 08:48 ID:QA-0102274大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤務時間
勤務時間分の給与支払いは義務であり、現金給与支給が必要です。しかし8時間未満(週40時間)を越えた分は割増しが必要ですが、これに該当しなければ割増しは不要ですので、純粋に勤務増分給与が支払われれば不利益になりません。
投稿日:2021/03/30 21:19 ID:QA-0102267
相談者より
ご教示ありがとうございます
出向元は7時間を超えた分から割増支給していますが、これは法定のことではなく、あくまで企業独自のことであり、それを出向先まで準用しなくてもいいということですね
参考になりました
ありがとうございます
投稿日:2021/03/31 08:49 ID:QA-0102275大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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