時間外代休
平素より勉強させていただいております。
組合員で1カ月の超過勤務時間が36協定上の月間45時間を超える
想定になってきております。
年間6回までは特別条項により超過が可能になっております。
しかしながら、45時間を超える時間について時間が代休を取得
することは可能でしょうか?
ご教示下さい。
投稿日:2021/03/18 10:11 ID:QA-0101892
- あきぺはんさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代休につきましては法令で定められた制度ではなく、会社が就業規則の定めに基づいて任意で運用する制度になります。
従いまして、就業規則に時間外労働部分に関わる代休取得の定めがあれば、その内容に基づいて代休を付与する事も可能になります。
しかしながら、代休によって時間外労働の事実を帳消しにする事は出来ませんので、45時間超の時間外労働が発生する事に変わりはございません。
投稿日:2021/03/18 19:57 ID:QA-0101915
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
45時間ではなく60時間を超えた場合であれば可能となります。
まず、現行制度では、1か月間の時間外労働が60時間を超えれば、その超えた分については法定割増賃金率が50%以上となっておりますが、中小企業に対しては50%以上への引き上げが猶予されているため60時間を超えた部分も25%以上の支払いでいいのですが、2023年4月からは50%以上になります。
その前提でいいますと、時間外労働が1か月に60時間を超えた場合、50%以上の割増賃金の支払いに代えて、有休の休暇(代替休暇)を取得させることが可能となります。
ただし、休暇に代替できるのは、60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(50%以上)と、60時間以下の時間外労働に対する割増賃金率(25%以上)との差に当る部分ですから、代替休暇を与える場合でも最低でも25%の割増賃金を支払わなければならないのはいうまでもありません。
ですから、仮に1か月に80時間の時間外労働を行なったとしたら、原則は60時間を超えた20時間分に対しては、割増賃金増加分として25%支払わなければなりませんが、その増加分の支払いに代えて、20時間の25%である5時間分の有給休暇を与えてもよいとする制度です。
もちろん、労使で協定を結ぶと供に、就業規則にもその内容を定めて運用する必要があります。
投稿日:2021/03/19 08:57 ID:QA-0101926
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休取得は可能ですが、
代休は、時間外労働した後の措置となりますので、
代休取得したからといって、時間外労働時間が減るというわけではありません。
投稿日:2021/03/21 20:25 ID:QA-0101973
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