有給休暇取得について
フレックスタイム制を適用しています。
36協定を結んでいます。
半日の有給休暇を取得した場合は0.5日分の有給休暇を取得したものとみなす。と就業規則にあります。
1日の標準労働時間は8時間で半日有給休暇は4時間になります。
1.半日(4h)の有給休暇の取り方ですが、1日8時間を超える有給は取れないとの認識で良いでしょうか?
また、8時間を超える有給を取る方法はないでしょうか?
フレックスなので1日8hを超える有給を取ってもいいのでは?との意見もあります。
2.会社カレンダーで休日になっている日に半日働いている日に半日の有給休暇は使えるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/03/11 14:21 ID:QA-0101606
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイムは従業員が自由に出退勤時刻を決める事が出来る制度ですので、年次有給休暇取得の際の賃金を決める為に法令上1日の標準労働時間なるものが定められています。
従いまして、御社の場合ですと原則として全日の有休を取得すれば8時間分の賃金、半休を取得すれば4時間分の賃金を一律に支払う事になり、それを超える時間分の賃金支払を行う必要はございません。
そして、フレックスタイム制であっても休日のルールは通常の労働時間制度と変わらず適用されますし、休日に半日勤務された場合でも本来労働義務のない残りの半日に有休を取得する事は出来ません。
投稿日:2021/03/11 20:55 ID:QA-0101636
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2021/03/12 08:57 ID:QA-0101647大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1,ご認識どおりです。
フレックスタイム制における半日有給は、労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」の2分の1である4時間が就労義務のない時間となります。
年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基礎となる労働時間として「標準となる1日の労働時間」を定めるわけですから、その時間(御社の場合は8時間)を超える有給休暇の取得はあり得ません。
2,使えません。
有給休暇は労働義務のある日にしか取得できません。
会社カレンダーで休日になっている日に半日働いたとしても、その日は元々労働義務が免除されている日ですから、あくまでもその労働した半日は時間外労働(ただし、週40時間を超過した場合)としての取扱いになるのみで、残りの半日は有給休暇に充てることはできません。
投稿日:2021/03/12 07:22 ID:QA-0101640
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/03/12 08:58 ID:QA-0101648大変参考になった
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