地域限定社員への転勤手当不支給について
社内で新しく「地域限定社員」という制度の導入を考えています。
現状「転勤規程」では転勤に伴う諸雑費として「赴任手当」というものを支給しているのですが、「地域限定社員」となって自分の希望する地域に転勤する場合にはこの「赴任手当」を不支給としようとしております。
※「赴任手当」については転勤規程を変更し「地域限定社員」には支給しない旨の文言を入れます。
※旅費や引っ越し費用、幼稚園の転園費用は別途実費を支給します。
この場合
①制度導入後に「地域限定社員」になる社員に対しては労働条件の不利益変更に該当しますでしょうか?
②上記に該当する場合、「地域限定社員」になる社員に対して個別に合意を取れば問題ないでしょうか?
投稿日:2021/03/11 08:55 ID:QA-0101592
- ペコさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本人自らが希望して地域限定社員になられるという事でしたら、手当の不支給を承知の上で希望されているはずですので、いわゆる不利益変更には該当しません。
すなわち、希望された時点で既に新たな労働条件に同意されている事になりますので、改めての合意取得等は不要です。
投稿日:2021/03/11 20:06 ID:QA-0101632
相談者より
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
規程や精度が先にあってそれに対して本人が希望して変更すれば不利益ではないのですね。
とても参考になりました。
投稿日:2021/03/12 10:29 ID:QA-0101653大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人が、自分の希望する地域に転勤する場合には「赴任手当」がつかないということを承知した上で、自ら希望して「地域限定社員」になるのであれば、不利益変更の問題は起りません。
投稿日:2021/03/12 08:08 ID:QA-0101642
相談者より
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
本人が希望すれば不利益変更ではないのですね。とても参考になりました。
投稿日:2021/03/12 10:30 ID:QA-0101654大変参考になった
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