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大企業の60時間を超える時間外の割増賃金について

1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
ただし、中小企業における月60時間超の残業の、割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日になります。
質問1、大企業が既に適用されていますが、これは努力義務でしょうか?
質問2、2023年4月1日から、大企業、中小企業問わず、適用されますと思いますが、努力義務でしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2021/03/09 09:05 ID:QA-0101509

touさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

60時間超に対する割増賃金の引上げは「義務」

▼一定規模の中小企業に対する、23年3月31日迄の適用猶予後は、努力義務ではなく「適用」となります。

投稿日:2021/03/09 11:23 ID:QA-0101519

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

回答

1.既に施行されており義務化されています。努力義務ではありません。
2.適用されることになるので義務です。努力義務ではありません。

投稿日:2021/03/09 12:54 ID:QA-0101524

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月60時間を超える時間外労働に関しましては、50パーセント以上の割増率で計算された賃金を支払う義務が定められています。

そして、大企業への適用については、努力義務ではなく既に実施自体が義務付けられています。(※努力義務の場合ですと条文に「努める」等の表現がございますし、37条の文言でも明確に「しなければならない」と示されています。)

さらに適用が猶予されていた中小企業につきましても、2023年4月1日から実施する義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2021/03/09 18:08 ID:QA-0101545

相談者より

大変参考になった

投稿日:2021/03/31 09:15 ID:QA-0102279大変参考になった

回答が参考になった 0

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