大企業の60時間を超える時間外の割増賃金について
1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。
ただし、中小企業における月60時間超の残業の、割増賃金率引上げの適用は2023年4月1日になります。
質問1、大企業が既に適用されていますが、これは努力義務でしょうか?
質問2、2023年4月1日から、大企業、中小企業問わず、適用されますと思いますが、努力義務でしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2021/03/09 09:05 ID:QA-0101509
- touさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
60時間超に対する割増賃金の引上げは「義務」
▼一定規模の中小企業に対する、23年3月31日迄の適用猶予後は、努力義務ではなく「適用」となります。
投稿日:2021/03/09 11:23 ID:QA-0101519
プロフェッショナルからの回答
回答
1.既に施行されており義務化されています。努力義務ではありません。
2.適用されることになるので義務です。努力義務ではありません。
投稿日:2021/03/09 12:54 ID:QA-0101524
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月60時間を超える時間外労働に関しましては、50パーセント以上の割増率で計算された賃金を支払う義務が定められています。
そして、大企業への適用については、努力義務ではなく既に実施自体が義務付けられています。(※努力義務の場合ですと条文に「努める」等の表現がございますし、37条の文言でも明確に「しなければならない」と示されています。)
さらに適用が猶予されていた中小企業につきましても、2023年4月1日から実施する義務が生じますので注意が必要です。
投稿日:2021/03/09 18:08 ID:QA-0101545
相談者より
大変参考になった
投稿日:2021/03/31 09:15 ID:QA-0102279大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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