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完全週休二日制の休日の就業規則の記載例及び変形労働制について

お世話になります。現在就業規則の改定を行っております。
規定例が検索しても出てこないので、質問させてください。よろしくお願いいたします。

・まず、根本的なところがわかっておらず、教えていただきたいのですが、
1日8時間、週40時間の労働制を採用しております。
この場合は、週休二日制ではなく、完全週休二日制になるということで間違いないでしょうか?

・質問ですが、実態として、変形労働制は採用しておりませんが、カレンダー制といいますか、本人が出すシフト制を採用しており、日曜は全員休みで他1日の休みは本人の希望を採用しております。このような場合に就業規則の規定例としてどのように表記すればよろしいでしょうか?
規定しようと検討しているのは下記です、
①日曜日
②シフトによって提出した休日
③年末年始(指定する期間のうち3日)
④夏季休暇(指定する期間のうち2日)
⑤その他会社が指定する日、ただし業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
上記の②番のように記載しようと思いますが、問題ないでしょうか?

・また、シフトで提出しているというところで検索をかけると必ず変形労働制がでてきます。実際に本人が週40時間で提出した週でも40時間を超えて労働させる週もありますし、カレンダーで予め週48時間として提出してくる週もあります。
変形労働制をとりいれていないので、ほかの週で平均40時間になるように調整はしておりません。しかし36協定を締結しているので、40時間を超えた労働について残業代を支払っています。
できれば変形労働制は運用が難しいので、とりたくありません。
労働時間については、固定で全員が8時から5時まで休憩1時間です。休みだけ、本人の希望を聞いて取得させています。このようにシフト制にさせるということは変形労働制をとらないといけないのでしょうか?

長くなりましたが、乱文で読みづらく申し訳ございません。だれにも頼ることができず、行き詰ってしましましたので、ご質問させていただきました。
ご指導頂きたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/03/01 17:45 ID:QA-0101295

新任総務部さん
広島県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・完全週休2日制となります。

・②は、ご参考までに、「本人が希望した日(週1日)」

・カレンダーで予め週48時間とすることはできません。法定労働時間は週40日だからです。その場合には、1ヵ月変形労働時間をとれば問題はありません。

投稿日:2021/03/02 16:58 ID:QA-0101313

相談者より

お忙しいところご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2021/03/08 08:42 ID:QA-0101440大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

毎週必ず2日休みが取れるのであれば、完全週休二日制ということになります。

②は、週に1回本人が希望した日、と定めておけば良いでしょう。

労働時間が全員8時から5時までで、うち休憩が1時間と固定されているのであれば、あえて変形労働時間制を採る必要はありませんが、ただし週の労働時間を48時間と定めることはできません。

あくまで40時間以内でシフトを組み、結果として48時間になった場合は割増賃金を支払うことで対応するという形になります。

投稿日:2021/03/02 21:54 ID:QA-0101316

相談者より

お忙しいところご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2021/03/08 08:42 ID:QA-0101441大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1日8時間、週40時間の所定労働時間であれば、週2日は必ず休日になる事から週休2日制となります。一方、完全週休2日制につきましては、例えば祝日等で他の休日が同じ週に有る場合でも週2日しか休日を与えないという意味で通常用いられる事が多いです。御社の場合、日曜とシフト休日以外の休日が同一週にある場合もございますので、そうであれば週3日以上の休日が発生する事からも単なる週休2日制になるものといえます。ただ法的に定義されているわけではございませんので、特に気にされる問題ではないでしょう。

そして、シフト休日の定めにつきましては②で差し支えございませんが、仮に同一の希望曜日が多くなった場合に調整を要する事があるようでしたら、その旨も但し書きで付け加える必要がございます。

また、シフト制と変形労働時間制は基本的に異なるものですし、必ず合わせて導入しなければならないといった決まりはございません。ご認識の通り変形労働時間制は導入及び運用に手間がかかりますし、一旦決まったシフトが変わる場合が多いと導入する価値も低いですので、無理に導入される必要性は全くないものといえます。

投稿日:2021/03/02 22:52 ID:QA-0101318

相談者より

お忙しいところご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2021/03/08 08:42 ID:QA-0101442大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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