店長の遅刻によるパートさんの給与減について
弊社の店舗での出来事なのですが、店舗のカギを開ける店長が遅刻をしたため、時給のパートさんが店に入れず30分ほど店の前で待たされてしまいました。
この場合給与の支払いはどうすればいいのか悩んでいます。
1.その間は働いたわけではないので、ノーワークノーペイの原則に従い給与を支払う必要はない(かわりに給与減を避けるため、待機していた30分を別の日に長めに働いてもらう提案はする)
2.拘束時間ではあるので給与を支払わなければならない
3.会社=店長と捉えて会社都合での労働時間削減として休業補償的な扱いをしなければならない
といった方法が考えられるかと思っていますが、法律違反とならないよう、正しい対応を教えていただけませんでしょうか。
投稿日:2021/02/26 14:50 ID:QA-0101216
- S.Gさん
- 新潟県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
拘束時間とは、労働者が職場に出勤してから退社するまでの時間を指しますが、この拘束時間中は労働時間か休憩時間のいずれかでしかなく、これら以外の時間は労基法上は認められておりません。
労働時間とは、実際に業務に従事しているか否かに関係なく(例えば待機時間)、客観的にみて使用者の指揮命令下にある時間、休憩時間とは、労働から完全に開放されて自由に使える時間をいいます。
店の前で待たされた30分が、少なくとも労働から完全に解放されて自由に使える時間(休憩時間)でない以上、使用者の指揮命令下に置かれた時間と考えるのが妥当であり、労働時間ということになります。
したがいまして、当該30分に対しても給与の支払いは必要ということになります。
投稿日:2021/02/27 08:31 ID:QA-0101234
相談者より
ありがとうございました。わかりやすい説明ありがとうござました。
投稿日:2021/03/01 09:31 ID:QA-0101272大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2の給与支払対応が妥当といえます。まずノーワークであっても、会社側(店長)の単なる不始末が原因ですので、ノーペイで良い等という事には全くなりえません。
また休業補償(※正確には休業手当による6割補償)につきましても、会社側でやむを得ない事情があって休業とされる場合等に限られますので、当事案のような過失による休業については休業手当の6割支給で済ませる事は認められず、給与の満額支給が必要といえます。
投稿日:2021/02/27 18:25 ID:QA-0101241
相談者より
ご回答助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/03/01 09:32 ID:QA-0101273大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2番です。
ノーワークノーペイは店長についてのみです。
パートさんがどういう状況で待たされていたのでしょうか。パートさんはむしろ怒っていたのではないでしょうか。減給どころか、缶コーヒーの1本くらいは差し上げ謝らないと、モチベーション低下、離職につながります。
投稿日:2021/02/27 18:55 ID:QA-0101243
相談者より
おっしゃるとおりです。待たされていたパートさんこそ被害者ですので、仮に法律に違反していなくても、なんらかの補償は必要と思っていました。きちんと支払ってあげたいと思います。
投稿日:2021/03/01 09:34 ID:QA-0101274大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
店長の遅刻と措置
▼30分程の不就労は、店長(会社)の責によるもの故、100%給与を支払わなければなりません。
▼店長に対しては、会社として相応の処分を検討して下さい。
投稿日:2021/02/28 13:59 ID:QA-0101257
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/03/01 09:37 ID:QA-0101275大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ノーワークではない
店長の瑕疵=会社の責任であって、ノーワークではありません。休業でもありません。
2で、給与は100%支給される必要があります。
投稿日:2021/03/01 09:08 ID:QA-0101267
相談者より
遅くなりましたがご回答ありがとうございました。そのように処理いたしました。
投稿日:2021/03/23 13:44 ID:QA-0102048参考になった
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