定年の引き上げ
介護事業所を経営しています。
弊社では定年は60歳ですが2025年4月から全ての企業に
65歳定年制が適用されるので前倒しで検討しています。
現状、継続雇用制度で既に退職後、継続雇用している方がいます。
この方は63歳です。
例えばこの方が65歳を迎える前に65歳定年制を導入した場合、
この63歳の方の待遇は現状のままで問題ないのでしょうか。
投稿日:2021/02/24 13:55 ID:QA-0101144
- アザラシさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
現状のままで問題ありません。
定年延長と待遇は別の問題です。
高年齢者雇用安定法は、事業主に本人が希望する労働条件で雇用することを義務付けているわけではなく、事業主がその合理的な裁量の範囲内で労働条件を提示していればそれでいいのであって、結果として本人が納得せず継続雇用を拒否したとしても高年法に違反することはありません。
ですから、定年が65歳になったからといって、待遇を見直す必要はありませんが、逆に定年延長に伴い待遇を下げるとなれば、本人の同意がない限りできないということになります。
投稿日:2021/02/25 07:30 ID:QA-0101151
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2021/02/25 13:59 ID:QA-0101167大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
処遇面での格別の配慮は不必要
▼25年4月に定年を65歳に延長することになった際に、対象となるのは、その時点における定年制対象者(通称、正社員ともいう)です。
▼お問合せの継続雇用者に就いては、均等な雇用機会の保障の観点から、勤続延長は必要ですが、処遇面での格別の配慮は必要ありません。
投稿日:2021/02/25 10:29 ID:QA-0101156
相談者より
ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2021/02/26 08:34 ID:QA-0101194大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現在63歳の方の場合ですと既に元の定年年齢を超えていますので、改めて65歳定年とされる義務まではないものといえます。
つまり、定年到達という過去の確定した事象にまで遡及して変更内容を適用する必要はないものといえます。
投稿日:2021/02/25 18:57 ID:QA-0101176
相談者より
ありがとうございます。
遡及して変更内容を適用する必要はないことが理解出来ました。
投稿日:2021/02/26 08:37 ID:QA-0101195大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職届について いつも参考にさせていただいており... [2010/10/11]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
定年再雇用の退職金 初めて質問します。当社では定年再... [2015/05/07]
-
定年後継続雇用の件 お世話にっております。弊社では、... [2009/08/06]
-
定年退職について 社員が定年で退職した場合は、一般... [2008/06/12]
-
定年退職時の退職金 お世話になります。 定年退職時の... [2008/02/14]
-
定年再雇用の勤務時間について 対象者から週5日9:00~16:... [2015/02/02]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
高年齢等の継続雇用について 2006年4月から義務化されます... [2005/10/27]
-
定年後の再雇用者の退職金支給について 定年後、再雇用希望者が今回初めて... [2014/01/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。