年休取得5日義務について
弊社では昨年より6月から1名出向受け社員がおります。
契約書には休暇等は出向元に準ずると記載がありました。
確認すると、出向元ではN年12月〜N+1年11月にに年休を取得しているとのこと。
2019年12月から2020年11月は5日以上取得しておるが(出向元基準だと十分)、2020年4月から2021年1月までは4日の取得となっております。
弊社基準は2020年4月から2021年3月までとなっているので、現在は1日足りない状況となっております。
本ケースの場合、本年度3月までに1日取得させる必要があるのでしょうか?
教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2021/02/17 21:02 ID:QA-0100995
- *****さん
- 和歌山県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
出向者について、出向元、出向先どちらが年5日確実に取得させる義務を負うか、という質問に対して、行政は、在籍出向の場合は、労働基準法上の規定はなく、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めによります。(基準日及び出向元で取得した年次有給休暇の日数を出向先の使用者が指定すべき5日から控除するかどうかについても、取り決めによります。)と回答しています。
ですから、契約書に休暇等は出向元に準ずると規定しているのであれば、時季指定という面からいえば、出向先が1日取得させる義務はないということになります。
ただし、そもそもの話としまして、出向社員は、出向先で就労している以上は年休も出向先に請求して取得するのであり、なおかつ年休はいつでも自由に取得することができるものですから、時季指定にこだわる必要はありません。
つまり、いつでも自由に年休を取得できていれば、時季指定など考える必要はないということです。
投稿日:2021/02/18 10:02 ID:QA-0101002
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。引き続きよろしくお願い致します。
投稿日:2021/02/19 19:51 ID:QA-0101054大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
在籍出向の場合の、年休取得5日義務につきましては、
出向元、先、本人の三者間で決めることとされています。(厚生労働省Q&A)
有休付与についても出向契約で決めますが、年休については、もともとの有休残もありますので、出向元を適用するケースが多いといえます。
ですから、三者間でよく話し合って、出向者の納得する形がよろしいと思います。
投稿日:2021/02/18 16:30 ID:QA-0101009
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。引き続きよろしくお願い致します。
投稿日:2021/02/19 19:51 ID:QA-0101055大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省サイトのQ&Aでは「在籍出向の場合は、労働基準法上の規定はなく、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めによります。」と示されています。
従いまして、ご相談された上で出向元基準で年5日指定を続けられるという取り決めになれば、取得させる義務はないものといえますし、逆に出向先基準という事になれば少なくともあと1日は取得が必要となります。
投稿日:2021/02/18 20:53 ID:QA-0101016
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。引き続きよろしくお願い致します。
投稿日:2021/02/19 19:51 ID:QA-0101056大変参考になった
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