時間単位年休の日数上限について
いつもお世話になっております。
時間単位年休は年間5日以内の範囲を労使協定で決めるということですが、5日超で労使協定を締結することはできないのでしょうか?従業員から5日を超えてからの申し出があり、会社が認めてもダメなのでしょうか?
投稿日:2021/02/17 10:13 ID:QA-0100943
- 病院事務長さん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「1年5日以内の範囲」超は不可
▼はい、「労使協定自体を1年5日以内の範囲」を超えて定めることはできません。
▼その事由は、有給休暇制度自体の本来の「労働者の心身の回復」」を損うことを避けるためです。
投稿日:2021/02/17 11:16 ID:QA-0100953
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました。時間単位年休は本来の有休の趣旨とは違って、休息の為に取得することはほとんどありませんが、労使の間でお互い良かれと思ってもダメなんですね・・
投稿日:2021/02/17 12:03 ID:QA-0100968大変参考になった
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