有給休暇を消化することを前提とした退職日について
いつも的確なアドバイスをいただきありがとうございます。
さて、タイトルの通り、職員の退職に当たり残りの全ての有給休暇を取得した場合の退職日についてご相談です。
当法人は福祉施設を運営しており「1か月単位の変形労働時間制」を採用しています。公休日は月によって異なり(9~11日)且つ不定期になっておりますので、土日祝が固定休の企業とは退職日の考え方が違うのではと思っております。
以下の前提条件を踏まえて、退職日はいつになるのかご教示頂きたいと存じます。
【前提条件】
・公休日数(出勤日数)
3月:10日(21日)、4月:10日(20日)
・最終出勤日
2月28日
・有給休暇残日数
25日
・その他
「1ヵ月単位の変形労働時間制」のため、公休日は不定期
上記前提条件の場合、3月末時点で残有給数は4日(25日―21日)となりますが、その残り4日の考え方についてどうなるのか(退職日は4月何日になるのか)。
①4月の公休を全て加算する➤退職日:4月14日
②4月の公休を全て加算しない➤退職日:4月4日
③4月の公休を一部※加算する(10日÷4週=2.5日)➤退職日:4月7日
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/02/09 10:39 ID:QA-0100687
- 総務一郎さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
退職日
まず退職は本人事由である以上、退職日がいつかは本人が決めます。最終出勤日は結果であって、退職プロセスで重要なのは「いつまで勤務=雇用か」です。結果としてゆうきゅうを使い切れるかどうかは、本人が退職日を決めることですので関与する必要がありません。
一ヶ月変形労働は一ヶ月の期間があって成立しますので、1週1日以上の休日が取れるなら、4/1に新たな有給付与がない限り4/4で良いのではと思います。
投稿日:2021/02/09 12:17 ID:QA-0100691
相談者より
ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/03/03 11:49 ID:QA-0101331大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職日を何日にするのかは基本的には本人が決めればいいだけの話です。
これは単に、退職日を有給を全部消化した時点とするのか、あるいは、一部残してでもキリの良い3月末にするのかという話にすぎません。
通常、最終出勤日が2月28日であれば、次の日から有給休暇に入り、25日全てを消化した時点で退職とするのが一般的な考え方ですから、あえて4月の公休を全て加算してまで退職日を14日にずらす理由は見当たらず、4日退職でいけばいいでしょう。
3月末での退職ということであれば残り4日分は退職と同時に自動的に消滅しますが、そこは退職者本人の考え方次第です。
決して悩むような問題ではありません。
投稿日:2021/02/09 14:46 ID:QA-0100697
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他の先生方のアドバイスも参考にしながら対応していきたいと思います
投稿日:2021/02/09 17:34 ID:QA-0100703大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1カ月の変形労働時間制であっても休日につきましては通常の制度と特に変わりませんし、当然ながら事前に労働日及び休日を指定されておく事が必要です。
従いまして、少なくとも3月末の時点で4月の公休日が未だ決まっていないというのでは、1カ月の変形労働時間制における労働日事前指定の要件に反しますので、事前にきちんと決められた上で、公休日を除く日に有休を充てるといった措置が必要となります。
投稿日:2021/02/09 23:01 ID:QA-0100715
相談者より
ご回答ありがとうございました。
例えば4月の公休日を5日と設定したなら、4月4日まで残りの有休を使ってそのまま4日に退職という認識でよろしいでしょうか。
他の先生方も4日退職が妥当との返信がありました。
投稿日:2021/02/10 11:13 ID:QA-0100735大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
使用者側としては、退職労働者の全年休消化したい希望に応じてシフトを組む必要はなく、既定のルールにそってシフトを組み、退職日を労働者に決めさせ退職届を出させることです。
というのも、お書きの情報の範囲で書きますと、退職届が出てない(退職日を労働者が指定していない)のでしたら、使用者は使用者で、期末まで労働者は在職するものとして、規定にそって労働日と休日を配するシフトを作成することです。なお、変形労働時間制であっても、月をまたぐ週において法定の週休制(変形週休制なら4週(暦月ではない))のルールは適用となります。
こうしてできた4月シフトの労働日(休日でない日)の中から労働者が日を指定して年次有給休暇を行使することになります。逆をいうと、シフトが出来上がらなければ休みたい労働日がいつかわからないわけで、のこり4日の年休権を行使できないということです。
繰り返しますと、使用者は使用者で動き、労働者は労働者で動いてもらう、すなわち退職日をきめて既定の期日までに退職届出してもらってください。労働者が年休行使するのはシフトが出てきてからです。
投稿日:2021/02/10 11:56 ID:QA-0100743
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他の先生方のアドバイスも参考にしながら対応していきたいと思います
投稿日:2021/02/10 12:22 ID:QA-0100745大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件につきまして、他の方の回答については分かりかねますが、先の回答の通り制度上公休日の日を決める事が先決であって、有休スケジュールを先に決める事は出来ません。
その上で、仮に4/1から4/4までが全て公休日でなければ、有休取得後4/4で退職となります。
投稿日:2021/02/10 12:35 ID:QA-0100747
相談者より
再度の回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2021/02/12 13:37 ID:QA-0100805大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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