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フレックスの精算について

いつも大変参考にさせて頂いております。
フレックスでの2カ月続けて労働時間不足が発生した際の取扱についてご教示お願いいたします。

・1月の総労働時間160hと仮定。
・2月の総労働時間160hと仮定。
・清算期間1ヶ月
・1月の実労働時間が150hでした。(翌月に10h繰り越し)
・2月の実労働時間も150hでした。
この場合の給与での取扱はどうなるのでしょうか。
①1月の10時間の不足分を減額して、2月不足分に関しては3月に繰り越し。
②1月の10時間不足と2月の10時間不足の合わせた20h分を減額する。
 
分かりにくい記述で大変申し訳ございません。
ご教示いただければと存じます。

投稿日:2021/02/05 20:40 ID:QA-0100612

メイソウさんさん
東京都/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不足分の労働時間を繰り越せるのは翌月に限られています。

従いまして、1月不足分については減額清算された上で、2月分のみを繰り越しされる事が必要です。

投稿日:2021/02/08 09:35 ID:QA-0100645

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変恐縮ではございますが、もう1点ご質問させてください。
例えばですが、②の方法で就業規則上で定め、従業員代表と取り交しができれば、
1月不足分と2月不足分の合計20hを減額をすることは問題ないのでしょうか。
(労働時間の不足が生じた際は翌月に繰り越せるが、翌月も労働時間不足が生じた場合は
 繰り越しは出来ず、不足時間の合計を減額する)

例)
・1月の実労働時間が150hでした。(翌月に10h繰り越し)
・2月の実労働時間も150hでした。(連続での労働時間不足なので、繰り越せない)
→不足20h分を次月給与で、まとめて減額処理

繰り越しのルールは会社と従業員代表で取り交しができれば、自由に決める事はできるのでしょうか。
法律的に不可能なことなのでしょうか。

投稿日:2021/02/08 13:11 ID:QA-0100662大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

どちらが正しいという事はありませんが、運用上は①が良いかと考えます

はじめまして。人事評価総研の田畑と申します。

1カ月を精算期間とした場合のお話と思いますが、

原則的に、その月の実労働時間が所定労働時間より少ないのであれば、
その月分の月給を減額します。(NO WORK NO PAY原則)

ただし、フレックスの場合は翌月に不足時間を繰り越す(法定郎等時間の範囲内で)やり方もあります。原則と異なりますが、労働者の不利益でないので認められます。

このため、①も②も違法にはなりません。(働いた時間分は支払っているため)

しかし、月によって労働時間を繰り越したり、月給を減額したり、
ということでは混乱すると思いますので、あらかじめ労使協定で賃金精算のルールをお決めになってはいかがでしょうか。

このケースでは、一度翌月に繰り越しているので①の方が運用しやすいと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/08 11:42 ID:QA-0100658

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

月間所定時間に足りない分については、協定・就業規則になんと定めてあるのでしょうか。

今回のように不足時間数を翌月所定時間に上乗せする、それでも回収できなければどうするかまで規定しておくべきでしょう。

なお、ご質問のケースですと、2月所定時間が法定総枠に等しく、1月不足分は2月に上乗せできません。上乗せしきれないケースも含めて規定化が必要でしょう。

投稿日:2021/02/08 16:10 ID:QA-0100663

相談者より

ご回答ありがとうございました。
頭の整理ができました。

投稿日:2021/02/08 23:16 ID:QA-0100678参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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