一時帰休と休職命令について
いつも参考にさせていただいております。
新型コロナウイルスの影響で業績が大変落ち込み、昨年春から従業員に一時帰休を行い現在も雇用調整助成金の申請を毎月継続しています。
2年前に入社し入社後数カ月で適応障害(業務上の事由ではありません)を発症し、1年半の間は健康保険から傷病手当金を受け取りつつ勤務を継続してきた正社員がおります。
傷病手当金を受け取れる期間も終了し、不安定ながら回復に向かっているようにみえましたが、一時帰休で長期に休んだことにより適応障害が再発しなかなか出社できなくなりました。
弊社では、仕事が無く手が空いてしまうようならば帰休し、雇用調整助成金を申請していますが、もちろん仕事があるときは出勤となります。
休業手当は100%補償しており、社員は給与が減額されることはありません。
適応障害の社員にも今は休業手当を支払っていますので、給与は満額出ています。ただ今後出勤してもらいたいときにも来れないことが予想されます。長期で出勤不可の状態であれば、休職命令を出すこととなりますが、その場合は通常であれば給与の支払はありません。
今回は会社がコロナの一時帰休を継続しながら、休職命令を出すことになります。その場合、すべて給与は支払わなくてよいのでしょうか。
また、休職しないまでも出勤してもらいたい日に出勤できない場合は、欠勤扱いにするべきでしょうか。本人の有給休暇は使い切ってしまい、残っておりません。
総務の業務経験が浅い上に、コロナの特例等重なり混乱しております。ご教授宜しくお願い致します。
投稿日:2021/02/03 10:21 ID:QA-0100454
- 総務担当Aさん
- 東京都/精密機器(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案に関しましてはコロナ事由に関わらずあくまで当人の体調不良による休職の問題といえます。
従いまして、御社の判断で休職を要するという事であれば無給で差し支えございませんし、休職にまで至らないという事であれば出勤出来ない日は当然に欠勤扱いになります。但し、年休の取得は本人からの希望に基づくものですので、勝手に会社側の判断で年休処理は出来ない点に注意が必要です。
投稿日:2021/02/03 11:08 ID:QA-0100460
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。年休の取り扱いに注意にて対応したいと思います。
投稿日:2021/02/04 09:02 ID:QA-0100496大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
順序
まずは本人に就業能力があるかどうかの判断が先です。病気により就業できないのであれば求職命令を出すことになりますが、産業医の所見など合理性も問われますので慎重に進めましょう。
その上でたまたまコロナ対応を時期が重なったとしても、その判断は結果ですので、休職支持に影響はありません。
くれぐれも病気の内容などに医師以外の素人は関与せず、就業能力だけで合理的、客観的に判断することが重要です。
投稿日:2021/02/03 12:18 ID:QA-0100469
相談者より
ご回答ありがとうございます。
規模の小さい会社のため産業医はお願いしておりませんが、本人の通っているクリニックの先生の診断をうかがい、就業規則に則り対応していこうと思います。
投稿日:2021/02/04 09:17 ID:QA-0100500大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の休職規定のとおり、運用してください。
まだ休職期間は、残っているのでしょうか?
休職期間は無給というのが通例です。
休職は解雇猶予措置ですが、休職制度は義務ではありませんので、会社の規定によります。私傷病により、労務不能ということであれば、休職制度があり、会社が休職を命じれば、休職ということになります。休職期間満了であれば、自動退職あるいは解雇というのが通例です。
投稿日:2021/02/03 16:05 ID:QA-0100482
相談者より
ご回答ありがとうございます。
休職制度はまだ適用しておらず、6ヵ月間残っています。就業規則には休職期間満了時点に休職事由が継続し復職できなければ退職になる旨が明記してありますので、就業規則に則り対応したいと思います。
投稿日:2021/02/04 09:27 ID:QA-0100504大変参考になった
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