再雇用後の懲戒処分について
当社においては60歳定年制を採用しており、60歳になった時点で定年退職し、その後1年間の有期雇用契約を結んで再雇用しております。今回定年後再雇用した社員が無断欠勤(3日)したので、懲戒処分をしたいと思っているのですが、この社員は再雇用前にも無断欠勤(1日)をしていますので、この再雇用前の処分を今回の処分に加重して処分をしたいと思っているのですが、このように再雇用前(再雇用契約前)の処分を再雇用後(再雇用契約後)の処分に加重(処分歴を考慮して通常より重く処分する事)することが出来るのでしょうか?
当社には若年の1年間の有期雇用社員も多数いますので、このような加重処分が出来ない場合、就業規則の見直しも必要かと考えております。ご教授よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/31 23:17 ID:QA-0100356
- S社人事係さん
- 熊本県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用関係のリセットに伴い処分権も消滅
▼再雇用制度は、勤務延長制度違い、定年年齢に達した従業員は一旦退職し、その後再び雇用する、つまり、雇用関係はリセットされます。
▼従い、懲戒処分の対象は再雇用後の無断欠勤(3日)だけです。処分するなら、前雇用期間中にケリを付けておくことが必要です。
投稿日:2021/02/01 10:17 ID:QA-0100362
相談者より
よく理解できました。ありがとうございました。
投稿日:2021/02/01 21:22 ID:QA-0100396大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用期間
雇用契約が1年の有期であれば、あくまで雇用契約期間内での判断となり、以前の契約に遡ることはできません。正社員時代の瑕疵を今問うのではなく、「無断欠勤3日」についての処分であればもちろん可能です。まずその場で処分と反省を誓約させるのが原則で、違反行動を問題視するのであれば再契約をしないことになります。
投稿日:2021/02/01 11:42 ID:QA-0100373
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2021/02/01 21:22 ID:QA-0100397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前回の無断欠勤の際に何らかの制裁処分をされているという事でしたら、加重は一種の二重制裁となりますので認められないものといえます。
しかしながら、前回は特に制裁を科されていない場合ですと、2回の対象行為に対して1回のみより重い処分を科す事も可能といえます。または、前回処分されているとしましても、2つの制裁措置を合わせるという意味での加重ではなく、単に再度の違反行為をされたという意味でより厳しい措置を取られる事であれば、一般的に行われている事ですし可能といえるでしょう。
投稿日:2021/02/01 19:42 ID:QA-0100390
相談者より
先生からの回答を得て、自信をもって懲戒処分を行うことが出来ました。本当にありがとうございました。
投稿日:2021/03/01 08:55 ID:QA-0101262大変参考になった
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