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裁量労働制の36協定について

いつも業務において参考にさせていただいております。

弊社では裁量労働制を導入しております。
所定労働日のみなし労働時間は、所定労働時間8時間+2時間の10時間としております。

この場合の36協定でみなければいけない対象時間は、平日実残業時間+休日労働時間でしょうか。
それともみなしの40時間+休日労働時間でしょうか。

または平日実残業時間+休日労働時間だが、平日実残業時間が40時間を超えている場合は40時間とみなして40
時間+休日労働時間となる、でしょうか。

初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2021/01/28 13:44 ID:QA-0100267

東京太郎さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、みなし労働時間制ですので、実労働時間で1日8時間または週40時間を超えても通常の場合36協定上の時間外労働には該当しません。

従いまして、2時間は当然に時間外労働となりますが、それ以外の時間外労働につきましては40時間のみで見る事になり、結局時間外労働は通常の場合発生しない事になります。また、休日労働については法定外休日のみが対象となります。

投稿日:2021/01/28 21:29 ID:QA-0100291

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。

すみませんもう一点教えてください。弊社では先述のとおり平日残業時間は40時間とみなしているのですが、法定外休日労働時間があるとすぐ36協定の上限に達してしまいます。
弊社では平日労働時間がそれほど多くないのと、
契約や賃金等の問題もあるので、なるべくは所定労働時間8時間、協定で定める労働時間10時間からは変更せずに、法定外休日労働時間もこのみなし時間に含められるように協定届を作成したいと考えているのですが、そういった場合にどのように協定届には記載すべきでしょうか。
※就業規則には取り扱いは労使協定によるものとするのみしか記載していません。

投稿日:2021/01/29 10:09 ID:QA-0100306大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、協定届の様式には法定外休日の延長時間に関する記載箇所がございませんが、法定休日でない以上当然に時間外労働の時間数にカウントされます。

従いまして、協定届に記載する必要はございませんが、平日の残業時間が実際には少ないという事でしたら、業務実態に沿うように1日のみなし労働時間を例えば8時間プラス1時間に変更されるといったような事が不可欠です。実態に合わないまま無理やり現行のみなし労働時間のまま法定外休日もその中に含めてしまうというのは認められませんので、その点もしっかり労使間で協議された上で決められるべきです。

投稿日:2021/01/29 13:03 ID:QA-0100316

相談者より

早速のご回答、大変ありがとうございます。

大変わかりやすかったです。
来年度に向け、準備していきたいと思います。

投稿日:2021/01/29 14:03 ID:QA-0100323大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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