スーパーフレックスタイム制の不就業日について
いつもお世話になっております。
弊社では、コアタイムのないスーパーフレックスタイム制の導入を検討しております。
コアタイムがある場合、コアタイム不在ですと欠勤扱いとなりますので、年休の申請をして1日の時間を補っておりますが、コアタイムがない場合は、補う必要はありません。
年休を申請しなくても、他の日で1カ月単位でみて清算期間に必要な労働時間を就業している場合、欠勤になりませんし、業務によっては出勤する必要もなくなってきます。
こうした場合、勤怠上は出勤しなかったとして扱えばよいのでしょうか。
ご教示願います。
投稿日:2021/01/28 12:07 ID:QA-0100264
- aoiさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤怠の記録上は実際に勤務をされていない為欠勤と記載されても差し支えございません。
しかしながら、ご認識の通り所定労働時間を勤務されている場合に出勤は不要となる事から、通常の欠勤のように賃金控除をされたり人事評価でマイナスとされる等の措置は取れませんので注意が必要です。間違いを防ぐ上で不就労等と別の表記にされるのもよいでしょう。
投稿日:2021/01/28 21:06 ID:QA-0100289
相談者より
ご回答ありがとうございます。
承知しました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/02/02 09:59 ID:QA-0100405大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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