早上がりの残業相殺を就業規則に記載が必要か
いつも参考にさせていただいております。
弊社では毎月1日を起算日とした1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。
接客業であるため、日によっては来客数が想定よりも少なく、
やむを得ず会社都合で早上がりをさせることがあります。
その場合に、他の日の残業時間から、
25%の割増賃金の支払いはした上で、
早上がり分の労働時間と相殺することがあるのですが、
そういった処理をすることは就業規則へ記載が必要でしょうか。
もし、記載が必要であれば、
「変形労働期間中の所定労働時間について就業を免除することがある。
なお、免除した労働時間については、変形労働期間中の時間外勤務時間と
調整を行い、調整の対象となった時間外勤務時間については、時間外労働の
25%の時間外勤務手当のみ支払う。ただし、変形労働期間中の総時間外勤務時間
を超えて免除することはない」
という内容を記載しようと思うのですが、イマイチ分かりづらく、
もっと良い記載例がありましたらご教授お願い致します。
投稿日:2021/01/20 14:18 ID:QA-0100004
- サリィさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
休憩時間は一時間だけで良い? まずはじめに弊社の勤務時間や休憩時間は以下のようになっております。勤務時間:8:30~17:00休憩時間:90分ここで月に3~4回ほど夜勤があります。その... [2020/06/29]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処理について教えてください。ーーーーーーーーーー清算期間1か月法定労働時間177.06所定労働時間168.0総勤務時間238... [2023/01/27]
-
就業規則に振替休日の記載がない場合 振替休日について就業規則に記載がないと、振替休日が取得できないとの話を聞きました。振替休日について、就業規則に記載する場合どのような項目が必要がご教授ください。 [2025/05/26]
-
実労働時間が所定労働時間より短い場合の賃金について 実労働時間が所定労働時間より短い場合の賃金についてご質問いたします。パート契約(時給制)の方との労働契約書内では、就業時間〇:〇〇~〇:〇〇/週5日 と記... [2021/04/30]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆるノーワーク・ノーペイの原則から、同じ賃金支払期間内における労働時間の調整等による賃金相殺については、特に問題なく実施する事が認められます。
従いまして、調整によって生じる時間外割増部分の賃金さえ支給すれば、敢えて就業規則に記載されなくとも相殺される事で差し支えございません。
投稿日:2021/01/21 20:25 ID:QA-0100051
相談者より
服部先生
いつもご回答ありがとうございます。
就業規則に記載することで、
逆に社員が分かりづらいのは避けたいと思っておりましたので、
記載しない方向で行きたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/22 08:55 ID:QA-0100069大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
休憩時間は一時間だけで良い? まずはじめに弊社の勤務時間や休憩時間は以下のようになっております。勤務時間:8:30~17:00休憩時間:90分ここで月に3~4回ほど夜勤があります。その... [2020/06/29]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処理について教えてください。ーーーーーーーーーー清算期間1か月法定労働時間177.06所定労働時間168.0総勤務時間238... [2023/01/27]
-
就業規則に振替休日の記載がない場合 振替休日について就業規則に記載がないと、振替休日が取得できないとの話を聞きました。振替休日について、就業規則に記載する場合どのような項目が必要がご教授ください。 [2025/05/26]
-
実労働時間が所定労働時間より短い場合の賃金について 実労働時間が所定労働時間より短い場合の賃金についてご質問いたします。パート契約(時給制)の方との労働契約書内では、就業時間〇:〇〇~〇:〇〇/週5日 と記... [2021/04/30]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
休日の振替について 休日に勤務時間全て命じられたのではなく一部の時間命じられた場合(例えば4時間)、その時間を他の勤務日に振替ることは可能でしょうか。前提として就業規則等には... [2019/10/23]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働時間の設定があるものと思います。週の労働時間を決定する際、1日の所定労働時間の整数倍にしなくてはいけないのでしょうか。例え... [2021/07/10]
-
時短勤務者の所定時間外労働について(フレックスタイム制) フレックスタイム制における時短勤務者の「所定時間外労働」の考え方について教えていただけないでしょうか。(まず総労働時間=所定労働時間だと理解していますが、... [2019/11/14]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正しています。就業規則の内容が労働基準法以下であれば、法令が優先されますが、このことを就業規則に記載した方がよいでしょうか。ご教示の... [2019/04/19]
-
月の労働時間の表記について 出勤簿に月毎に労働した時間数が表示されるようにしております。この、労働時間の中には残業した時間数も含めるのでしょうか?因みに、普通残業、深夜残業、休日労働... [2021/09/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。