早上がりの残業相殺を就業規則に記載が必要か
いつも参考にさせていただいております。
弊社では毎月1日を起算日とした1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。
接客業であるため、日によっては来客数が想定よりも少なく、
やむを得ず会社都合で早上がりをさせることがあります。
その場合に、他の日の残業時間から、
25%の割増賃金の支払いはした上で、
早上がり分の労働時間と相殺することがあるのですが、
そういった処理をすることは就業規則へ記載が必要でしょうか。
もし、記載が必要であれば、
「変形労働期間中の所定労働時間について就業を免除することがある。
なお、免除した労働時間については、変形労働期間中の時間外勤務時間と
調整を行い、調整の対象となった時間外勤務時間については、時間外労働の
25%の時間外勤務手当のみ支払う。ただし、変形労働期間中の総時間外勤務時間
を超えて免除することはない」
という内容を記載しようと思うのですが、イマイチ分かりづらく、
もっと良い記載例がありましたらご教授お願い致します。
投稿日:2021/01/20 14:18 ID:QA-0100004
- サリィさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆるノーワーク・ノーペイの原則から、同じ賃金支払期間内における労働時間の調整等による賃金相殺については、特に問題なく実施する事が認められます。
従いまして、調整によって生じる時間外割増部分の賃金さえ支給すれば、敢えて就業規則に記載されなくとも相殺される事で差し支えございません。
投稿日:2021/01/21 20:25 ID:QA-0100051
相談者より
服部先生
いつもご回答ありがとうございます。
就業規則に記載することで、
逆に社員が分かりづらいのは避けたいと思っておりましたので、
記載しない方向で行きたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/22 08:55 ID:QA-0100069大変参考になった
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