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本誌特別調査
懲戒制度の最新実態(労務行政研究所)
解雇の場合の退職金は、
懲戒解雇では「まったく支給しない」が74.4%、
諭旨解雇では「全額支給する」が49.4%で最多

3 モデルケース別に見る懲戒処分

懲戒解雇が最も多いのは「売上金100万円を使い込んだ」74.0%

[図表3]に挙げた30のモデルケースが起こったと仮定して、非違行為をした本人に対してどのような処分をするのか、過去のケース等から判断して回答いただいた。

なお、「諭旨解雇」については[図表3]と同じく、規程で懲戒処分として設定していなくても実態として相当の措置が取られている場合も集計に含めている。また、各モデルケースに対して、情状や本人の勤務状況、過去の懲戒処分歴などから幾つかの処分が該当する場合もあるため、複数回答としている。

最も重い懲戒処分である「懲戒解雇」を適用する、という回答が多かったケースの上位三つを順に挙げると、以下のようになる。
〈1〉売上金100万円を使い込んだ…74.0%
〈17〉:社外秘の重要機密事項を意図的に漏えいさせた…63.6%
〈9〉:無断欠勤が2週間に及んだ…53.5%
〈1〉は金銭が絡む非違行為であり、前回調査と同じく、懲戒解雇とする企業の割合は最多となった。また、〈17〉)は、IT端末の普及により情報管理が強く求められる時流の中、厳しく対応している企業が多い結果となった。〈9〉は、法令において「労働者の責に帰すべき(解雇)事由」として具体的に挙げられていることが、高い割合を示した理由になっているといえる。

その他、「〈28〉満員電車で痴漢行為をし、鉄道警察に捕まった。本人も認めている」49.4%、「〈6〉終業時刻後に酒酔い運転で物損事故を起こし、逮捕された」48.0%、「〈4〉業務に重大な支障を来すような経歴詐称があった」46.5%、「〈7〉営業外勤者が業務中に自動車で通行人をはねて死亡させ、本人の過失100%であった」45.9%など、近年社会問題化し、マスコミ等を通して監視の目が厳しくなっているケースについても、懲戒解雇を適用する割合が高かった。

パソコンやインターネットが職場で日常的に使用され、最近ではFacebookやTwitterといったSNSの閲覧・書き込みが習慣化している人も多い。このような観点から、比較的起こりやすいケースといえる「〈18〉インターネットのアダルトサイト等、業務に関係しないサイトを閲覧し、業務に支障を来した」「〈19〉就業時間中、個人のブログやSNS等に日常的に書き込みをしていた」「(インターネット上で会社や上司・同僚を中傷していた」といったネット関連の事案については、処分の対象とする企業が多いものの、その内容は「戒告・譴責・注意処分」が5~7割を占め、主流であった(〈18〉68.8%、〈19〉71.9%、〈20〉56.8%)。

また、私生活上のトラブルであり、非違行為とまではいえない「〈30〉クレジットカードによる買物のしすぎで、自己破産の宣告を受けた」については、「処分の対象とはしない」という回答が46.2%と最も多かった。

集計(回答)企業は異なるが「〈24〉部下に対してたびたび暴言を吐くなど、パワハラ行為を続けていたことが発覚した」「〈25〉電子メールでわいせつな内容の文書を社内の複数の女性に送るなど、セクハラ行為が発覚した」というハラスメントの事案について、処分内容が重くなる傾向が見られた。職場の問題として対応に迫られる機会も増え、懲戒事由に追加したり、より重い処分を科したりする傾向が出ているものといえよう。

【図表3】 モデルケース別にみる懲戒処分
【図表3】 モデルケース別にみる懲戒処分

【調査要領】

◎調査名:「懲戒制度に関する実態調査」

1. 調査対象:
全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3552社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上)280社の合計3832社。ただし、持ち株会社の場合は、主要子会社を対象としたところもある。

2. 調査時期:
2017年10月2日~12月29日

3. 集計対象:
前記調査対象のうち、回答のあった184社。なお、項目により集計(回答)企業は異なる(項目により回答していない企業があるため)。 なお、本調査は社名を秘匿扱いで行ったため、後掲の事例においては会社名を一切公表していない。

注) * ここでは、一般財団法人労務行政研究所が行った(調査期間:2017年10月2日~12月29日)「懲戒制度に関する実態調査」をもとに、『日本の人事部』編集部が記事を作成しました。詳細は『労政時報』第3949号(2018年4月13日発行)に掲載されています。
◆労政時報の詳細は、こちらをご覧ください→ 「WEB労政時報」体験版
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