本誌特別調査
懲戒制度の最新実態(労務行政研究所)
解雇の場合の退職金は、
懲戒解雇では「まったく支給しない」が74.4%、
諭旨解雇では「全額支給する」が49.4%で最多
2 解雇における退職金
「まったく支給しない」は諭旨解雇では9.0%だが、懲戒解雇では74.4%に上る
懲戒処分としての解雇には「諭旨解雇」と「懲戒解雇」の2種類がある。
諭旨解雇…懲戒解雇より一段軽い懲戒処分の一種で、退職願等の提出を勧告し、退職を求める処分(諭旨退職・依願退職ともいう)。
懲戒解雇…懲戒処分の中で最も重いもので、使用者が一方的に労働契約を解消する処分。
それぞれの処分について、退職金を支給するかどうかを尋ねた(複数回答)。なお、近年は確定拠出年金制度を採る企業も増えているが、これらは退職時に精算して支給するものではなく、退職事由による減額や不支給の余地が原則としてない制度といえるため、今回の集計では「退職金制度はない」に含めた。また、「全額または一部支給する」は「全額支給する」「一部支給する」の2項目に、「情状により一部支給することがある」は「一部支給する」「まったく支給しない」とするなど、複数回答として集計している。
諭旨解雇では「全額支給する」が49.4%と最も多く、次いで「一部支給する」は30.8%となり、いずれかに回答のあった企業は69.9%と、7割近くが何らかの支給を想定していた。一方で、「まったく支給しない」はわずか9.0%にとどまっている。規模別に見ると、「全額支給する」は300人以上規模では5~6割台なのに対し、300人未満では3割程度となっている。ただし、300人未満では「退職金制度はない」が36.8%で他の規模に比べて格段に多い点に留意いただきたい。一方、懲戒解雇では「まったく支給しない」が74.4%と7割以上を占め、「全額支給する」は0.6%、「一部支給する」も16.7%にとどまっている。諭旨解雇とは一転、厳しい内容であるが、諭旨解雇が退職届の提出を勧告するものであるのに対し、懲戒解雇は使用者が労働契約を一方的に解消する処分であることからすれば、当然の結果ともいえよう。
なお、「その他」の回答としては、“ケースバイケース” “退職金を支給するか否かは情状により個別判定” といった内容があった。
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