断続的労働に従事する者の届出について
守衛の勤務などで、例えば、午前6時から午後8時の間、監視業務に従事することになり、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外を受けることにしたという場合、
労働基準法第41条3号によると
監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものは、労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない。
とされています。
そこで、所轄労働基準監督署に「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請」を提出することで、行政官庁の許可を受けるということになるかと思いますが…、
これは、毎年作成して提出しなければならないものなのでしょうか?
それとも要件の変更がなければ、一度提出すれば済むものなのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/10/09 17:09 ID:QA-0009995
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」ですが、有効期限についての指定は特にございませんので、内容について変更が無ければ再提出の必要はないでしょう。
但し、様式上は対象となる労働者の数も記載するようになっておりますので、人数に変動がある場合には再提出しなければならないことになります。
投稿日:2007/10/09 23:13 ID:QA-0010000
相談者より
早速、ご回答いただき、ありがとうございました。
大変、参考になりました。
投稿日:2007/10/10 09:25 ID:QA-0034001大変参考になった
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