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断続的労働に従事する者の届出について

守衛の勤務などで、例えば、午前6時から午後8時の間、監視業務に従事することになり、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用除外を受けることにしたという場合、

労働基準法第41条3号によると
監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものは、労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない。
とされています。

そこで、所轄労働基準監督署に「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請」を提出することで、行政官庁の許可を受けるということになるかと思いますが…、

これは、毎年作成して提出しなければならないものなのでしょうか?
それとも要件の変更がなければ、一度提出すれば済むものなのでしょうか?

ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/10/09 17:09 ID:QA-0009995

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書」ですが、有効期限についての指定は特にございませんので、内容について変更が無ければ再提出の必要はないでしょう。

但し、様式上は対象となる労働者の数も記載するようになっておりますので、人数に変動がある場合には再提出しなければならないことになります。

投稿日:2007/10/09 23:13 ID:QA-0010000

相談者より

早速、ご回答いただき、ありがとうございました。
大変、参考になりました。

投稿日:2007/10/10 09:25 ID:QA-0034001大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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