公休の未消化(1ヶ月単位の変形労働時間制)
いつも参考にさせていただいております。
弊社では年間休日110日と規定しています。
12月末時点の給与計算時に、公休日に2時間だけ出勤したために、
年間休日が109日しか消化できなかった社員がいました。
休日に関しては4週4休制を導入しており、
法定休日は特に定めていません。
1ヶ月単位の変形労働時間制であることから、
月の暦日数から毎月9日~10日ほどは公休としています。
この場合、休日出勤した2時間に対して100%で支払えばよいのか、
割増賃金が必要なのかどうかご教授のほどお願いいたします。
投稿日:2021/01/03 19:21 ID:QA-0099528
- サリィさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週の起算日から(特に決めていなければ日曜を起算日とします)、40hを超えていれば、125%を支払ってください。超えていなければ、100%です。
また、その週に1日も休みがなければ、その公休日が法定休日となりますので、135%となります。
投稿日:2021/01/04 15:31 ID:QA-0099558
相談者より
ご回答ありがとうございました。
この週の労働時間は40hを超えておりませんでしたので、100%で行きます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/05 09:51 ID:QA-0099586大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日の取り扱いに関しましては変形労働時間制は関係なく、あくまで週休または4週4休制のみで判断する事になります。
従いまして、当事案につきましても4週で4日の休日が確保されていれば休日割増賃金を支給される必要はございません。
投稿日:2021/01/04 20:13 ID:QA-0099567
相談者より
ご回答ありがとうございました。
休日という観点で言えば
4週4休は確保できていますので、
100%で良いという事ですね。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/05 09:50 ID:QA-0099585大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
2時間の休日労働が、その週の起算日から通算して40時間を超えていれば125%、超えていなけれな100%の賃金で大丈夫です。
投稿日:2021/01/05 08:55 ID:QA-0099579
相談者より
ご回答ありがとうございました。
この週は40hを超えていませんでしたので、100%で支払います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/01/05 09:56 ID:QA-0099587大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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