定年の選択制度 継続雇用と勤務延長
継続雇用制度と勤務延長制度の併用が望ましいと思っており、
可能かどうかの相談でございます。
60歳を迎えた際、過去の評価や経営面談で
継続雇用(再雇用で嘱託社員)か勤務延長(正社員で給与・役職もそのまま65歳まで)
を設定したいと思っております。
そうしますと、60歳と65歳の2パターンの定年があることになると思うのですが
可能なのでしょうか?
投稿日:2020/12/11 12:18 ID:QA-0099044
- ハンホンさん
- 福岡県/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
再雇用制度と勤務延長制度の併用は可能です。
調査等では、圧倒的に再雇用制度導入が多く、勤務延長制度導入が10%前後、併用は7%前後とされています。
投稿日:2020/12/11 18:15 ID:QA-0099069
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務延長制度については定年到達後に一定期間そのまま従前の雇用契約を継続する制度になります。
従いまして、定年が60歳である事について変わりはございません。
投稿日:2020/12/11 18:30 ID:QA-0099071
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2パターン併存もOK
▼65歳迄の雇用機会が保証されていれば、継続雇用と勤務延長の複数制度が併存しても問題ありません。
投稿日:2020/12/11 21:08 ID:QA-0099079
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
定年年齢が60歳を下回らない限り、どんな制度設計にするかは企業の判断です。
必ず1パターンでなければならないという決まりはございません。
投稿日:2020/12/13 07:22 ID:QA-0099096
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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