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定年の選択制度 継続雇用と勤務延長

継続雇用制度と勤務延長制度の併用が望ましいと思っており、
可能かどうかの相談でございます。

60歳を迎えた際、過去の評価や経営面談で
継続雇用(再雇用で嘱託社員)か勤務延長(正社員で給与・役職もそのまま65歳まで)
を設定したいと思っております。

そうしますと、60歳と65歳の2パターンの定年があることになると思うのですが
可能なのでしょうか?

投稿日:2020/12/11 12:18 ID:QA-0099044

ハンホンさん
福岡県/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再雇用制度と勤務延長制度の併用は可能です。

調査等では、圧倒的に再雇用制度導入が多く、勤務延長制度導入が10%前後、併用は7%前後とされています。

投稿日:2020/12/11 18:15 ID:QA-0099069

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務延長制度については定年到達後に一定期間そのまま従前の雇用契約を継続する制度になります。

従いまして、定年が60歳である事について変わりはございません。

投稿日:2020/12/11 18:30 ID:QA-0099071

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2パターン併存もOK

▼65歳迄の雇用機会が保証されていれば、継続雇用と勤務延長の複数制度が併存しても問題ありません。

投稿日:2020/12/11 21:08 ID:QA-0099079

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

定年年齢が60歳を下回らない限り、どんな制度設計にするかは企業の判断です。

必ず1パターンでなければならないという決まりはございません。

投稿日:2020/12/13 07:22 ID:QA-0099096

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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