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有給休暇付与日数の算定につきまして

お世話になっております。
特定派遣を営んでいる会社で人事をしている者です。

表題の件、2点ご相談させてください。
1.特定派遣労働者の有休付与について
就業先で『1日の所定労働時間が10時間、勤務スケジュールが4勤3休』のところがございます。
そのため、月の所定労働日数は、1日8時間・週5日勤務する社員より、少なく、凡そ16日となっております。
有休の台帳を確認したところ、付与日数が0日の社員が下りました。
(対象期間欠勤日数0で、出勤率は100%の認識です。)
事務担当者へ問い合わせたところ、「勤務スケジュールにより、所定労働日数が16日なので」という回答がございました。
(恐らく、所定労働日数約20日(8時間/日、週5勤務)の社員と比較していると考えられます。)

この場合、有休付与しなくて良い、というのは間違っておりますでしょうか。
あくまでも『6ヶ月継続勤務し、且つ善労働日に対する出勤率が8割以上』であれば、正社員は全員に付与するという認識でいたのですが…。
※特定派遣のため、弊社では正社員として雇用をしております(上記対象社員も同様です)。

2.就業規則における付与日数の記載について
正社員(無期雇用)及び有期雇用社員(パート、アルバイト、嘱託等)で就業規則を分けております。
有給休暇の記載は両者とも同じで、厚労省の資料でもよく見る表が、2種類貼付されております。
(表は添付できないため、以下(1)(2)の通り文章で記載させていただきます。)

(1)6ヶ月継続勤務し、且つ善労働日に対する出勤率が8割以上
(2)所定労働日数が1週4日以下

こちらは、正社員においても(2)のような表を記載しても良いのでしょうか。
また、(2)に関しまして、厚労省等の資料だと、AND条件で『週の所定労働時間が30時間未満』が記載されておりますが、弊社の就業規則では明文化されておりません。これは問題ございませんでしょうか。

以上となります。

長文、駄文となり申し訳ございません。
意図が伝わり辛い部分がございましたら、追加で説明致します。
何卒ご回答の程、お待ち申し上げております。

投稿日:2020/12/10 17:27 ID:QA-0099029

匿名さんさん
東京都/その他業種(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1.間違っております。

月の所定労働日数が16日で付与日数が0日などというのはあり得ない話であって、勘違いもはなはだしく、法違反は免れません。

働き方の如何にかかわらず、労働者である以上は必ず労基法39条の適用をうけますので、所定労働日数、時間に応じて、必ず付与しなければなりません。

仮に、1週間に1日、1時間しか働かない労働者であっても、必ず有給休暇は発生します。


2. 「厚労省の資料でもよく見る表」をよく見て頂いたらお解りかと思いますが、正社員という文言は使っておりません。

正社員、パート・アルバイト、派遣社員、有期契約社員等、雇用形態にかかわらず、週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者を、一般の労働者と定義しており、仮に、正社員が週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満であったとしても何ら問題はなく、その場合、所定労働日数が少ない労働者として、比例付与の対象になります。

「厚労省の資料でもよく見る表」をそのまま掲載している就業規則をよく見かけますが、有給休暇は労基法の定めにしたがい付与するものですから、法の規定を上回る付与日数を与えるものでない限り、あえて就業規則に記載する必要はありません。

ただし、記載するのであれば、「かつ週の所定労働時間が30時間未満」と法の定めどおり正確に記載しておかなければ、トラブルのもとになります。

投稿日:2020/12/11 15:03 ID:QA-0099053

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/12/14 18:24 ID:QA-0099139参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、特定派遣労働者であっても通常の社員同様に派遣元で年休を付与する事になります。そして、この方の場合ですと4勤3休という事ですので、週所定労働日数が4日となり、労働基準法の定めに従って年休を比例付与する必要がございます。つまり、派遣や非正規或いは所定労働日数が少ないからといって年休付与を全くしないという事は認められませんので注意が必要です。

2につきましては、「週の所定労働時間が30時間未満の場合」が無い場合でも、週30時間以上になれば比例付与ではなく正社員と同様の年休日数を付与する事になりますが、誤った運用を避ける上でも記載されるのがよいでしょう。

<追記> 20:36
先の1の回答ですが、こちらの派遣社員の場合ですと週所定労働時間が30時間以上の勤務になりますので、週4日勤務でも比例付与ではなく通常の年休日数付与となります。大変失礼いたしました。

投稿日:2020/12/11 20:30 ID:QA-0099073

相談者より

服部様
ご多用のところ、ご丁寧に回答いただきまして、誠にありがとうございます。
1.につきまして、認識に相違なく安心したとともに、早急に対応したく存じます。

2.につきまして、
(2)の表において、対象社員を「所定労働日数が1週4日以下(1年を通じて216日以下)の社員」としております。
これでは、1日10時間・週4日勤務の社員が比例付与になると勘違いする恐れがあるため、ご助言のとおり追記を検討致します。

この度はありがとうございました。
またお世話になるかもしれませんが、その際は宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2020/12/14 18:20 ID:QA-0099138大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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