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日本における代表者の時間管理

いつも参考にさせていただいております。

弊社は、外国会社の日本支店です。日本のトップはCEOの肩書も使用していますが、登記上は「日本における代表者」となっており、役員報酬ではなく、ペイロールで給与を支払っています。

働き方改革による時間管理の厳格化により、昨年、管理監督者も勤務時間の記録を始めました。ただ、日本における代表者は、日本のトップであり、使用者であるということで時間管理の対象から外しております。

また、来年の春に、外国人のアジア地域のCFOが家庭の事情で日本に異動してきます(職務内容の変更はなし)。社内のグレードは日本における代表者と同格です。このアジアのCFOもペイロールで給与を支払う予定です。

つきましては、以下についてご教示いただけますでしょうか

・日本における代表者を「使用者」だからとして、時間管理の対象としていないことに問題はあるでしょうか。
・アジア地域のCFOの時間管理は必要でしょうか。
・外国会社の日本支店において、時間管理の対象はどのように理解すればよいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

田中

投稿日:2020/11/29 17:02 ID:QA-0098649

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、代表取締役等会社法上の役員であれば労働者には通常該当しませんが、単に支店の代表者という事であり管理職従業員等と同様に給与(賃金)を受けているという事であれば、労働者に該当するものといえます。

従いまして、日本国内で勤務されている以上、労働基準法に基づく労働時間の管理等が必要となります。そうした措置を避けたいようでしたら、支店を国内法人化され代表取締役とされる必要がございます。

投稿日:2020/11/30 09:57 ID:QA-0098660

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答の追記

先の回答の件について、当該代表者が外国法人の指揮命令のみで勤務されている場合ですと、国内で雇用されている労働者には該当しませんので、労働基準法の適用もございません。分かりやすく言えば、外国人労働者が日本へ海外出張して勤務している状況と同じになります。

投稿日:2020/11/30 10:08 ID:QA-0098664

相談者より

ご相談の件ですが、単に支店の代表者という事であり管理職従業員等と同様に給与(賃金)を受けているという事であれば、労働者に該当するとのこと、理解しました。

また、外国法人の指揮命令のみで勤務している場合は労働基準法の適用もないとのこと、ありがとうございます。この点についての条文などあれば、ご教示いただけますと、更にありがたいです。

投稿日:2020/11/30 18:40 ID:QA-0098699参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法人

登記上の役職はどうなっているのでしょうか。代表取締役、取締役であれば労働者ではありませんが、そうでなければ、日本の法人登記である以上労働者となり、時間管理は必要です。
外国法人の役職者も同様で、本社は関係なく、日本法人における立場で経営者か労働者かははっきり分かれます。
尚、勤怠管理ではなく健康管理上記録を取るなどは経営判断で可能でしょう。

投稿日:2020/11/30 10:56 ID:QA-0098673

相談者より

ご助言ありがとうございます。

登記上は「日本支店」の「日本における代表者」です。

おっしゃるとおり、管理監督者ですので、勤怠管理ではなく「健康管理上記録をとる」という整理ですね。

因みに、今回問題になっている点のひとつが、深夜勤務の割増賃金の支払いの要否です。時間を記録すればその分は当然に支払い義務が発生するのでしょうか、それとも本人の申請に基づいて支払うという対応でもよいのでしょうか。

投稿日:2020/11/30 18:44 ID:QA-0098700大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、特に条文はございませんが、労働基準法自体が日本の国内法ですので、海外の使用者の行為に対して効力を有しない事は明白といえます。

投稿日:2020/12/01 22:20 ID:QA-0098753

相談者より

ありがとうございます。

確かに、おっしゃるとおりですね。勉強になりました。

投稿日:2020/12/02 10:22 ID:QA-0098764大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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