家族手当について
いつもお世話になっております。
今回は家族手当についてのご相談です。
当社規定は下記の通りです。
①本人が扶養(所得税法上の扶養者の認定基準)する配偶者・子に対して月々支給する。但し、子が22歳未満の場合は扶養家族に対して支給する。
②結婚や出産で新たに扶養する事となった場合は、速やかに会社に届け出ることとする。変更事由が発生した月より家族手当を支給する。
相談内容は、夫婦ともに社員のケースです。
妻が育休復帰し今年の収入が103万円を下回ります。
そこで、夫が令和2年の年末調整で妻を配偶控除する予定です。
すると、夫が来年1月から家族手当の申請を検討しています。
しかしながら、妻は9月より復帰しており来年は103万円を超える収入を得ることが予想されます。
この場合でも、夫が申請すれば支給しなければいけないのか?をお伺いしたいです。
また、こういったケースを防ぐ為には社会保険上の扶養者認定基準にするのがベストなのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2020/11/27 11:52 ID:QA-0098614
- marfihさん
- 福岡県/食品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、税法であれ社会保険であれそうした特定の認定基準を手当の支給要件とされますと、該当する場合には当然に例外無く手当支給をされる事が必要とされます。
あくまで会社が任意で決められるべき事柄ですので、ご認識の通り社会保険の認定基準を採用されたいという事であればそれで差し支えございませんが、基準変更によって不支給となる場合が生じますと労働条件の不利益変更となりますので、労使間での協議を行い一定の猶予期間を設ける等慎重な対応をされる事が求められます。
投稿日:2020/11/28 18:16 ID:QA-0098637
相談者より
やはりそうですよね。
ご回答有難うございました。
投稿日:2020/11/30 08:51 ID:QA-0098650大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
家族手当は会社のルールによりますので、規定どおりということになります。
こういったケースをなくしたい場合には、社会保険の扶養者とするか、
配偶者が育休中の場合は対象外とするなどと規定することが考えられます。
投稿日:2020/11/29 14:54 ID:QA-0098646
相談者より
やはりそうですよね。
検討致します。
有難うございました。
投稿日:2020/11/30 08:53 ID:QA-0098651大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
公平性の担保は人事政策の基本ですから、ご提示の事例は規則通り支給しなければならないでしょう。例外的措置を都度都度実施するのは恣意的運用と取られます。それを防止したければ就業規則そのものを不利益変更となっても変えるしかありません。
改善案で確実に今回のような事例やそれ以外にも起こり得る事例に対処できるのであれば、不利益変更であっても人事政策を変えることは理に適っていると思います。
投稿日:2020/11/30 10:35 ID:QA-0098668
相談者より
参考にさせて頂きます、ありがとうございます。
投稿日:2020/11/30 13:49 ID:QA-0098682大変参考になった
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