産休取得中の有期雇用社員の雇止め
有期雇用のパート社員(期間3ヶ月の契約を更新。2020年4月に雇入れ後、最初の4-6月契約を更新し、7-9月契約、10-12月契約と9カ月間雇用中)が11月から産休を取得しています。
(なお、勤続期間が1年ないので、育児休業は取得できない旨当人には伝えています。)
12月で現契約期間が満了するので、会社としては更新するつもりはありません。
当社のパート社員就業規則では、契約期間について、
・パートタイマーの契約期間は原則3カ月以内とする。
・前項の雇用契約は、会社が必要と判断した場合に、パートタイマーに事前に通知し、当該パートタイマーの同意を得た上で更新することがある。
と規定しており、基本的には期間毎にターミネートされることを前提にしているつもりです。
契約更新は形式的に行うのではなく、3ヶ月の契約期間においては、終期の1ヶ月前まで(当該契約期間の2ヶ月目迄)に社内で勤怠実績やパフォーマンス等を評価し、契約更新するか否かを個人別に決定し、結果を本人に伝えて更新する方についてはあらためて契約書を締結しています。実際に雇止めも行っています。
上記実態がある中、当該産休中のパート社員について、12月の契約期間満了をもって終了とするということが法的に可能なのかどうかをご教示ください。
webで調べておりますと、
①契約の更新が実質的に行われている以上、期間の定めが優先されて、産休中といえども雇止めは可能という見解、
②雇止めは、雇用機会均等法第 9 条第 3 項の禁止する「解雇その他不利益な取り扱い」に該当するので、認められないとする見解
の両者があり、混乱しています。
宜しくお願いします。
投稿日:2020/11/25 13:11 ID:QA-0098536
- ぺくるさん
- 東京都/銀行業(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
産休を取得していなければ、契約更新していたということであれば、
雇用機会均等法第 9 条第 3 項の禁止する、「解雇その他不利益な取り扱い」に該当しますので、雇止めはできないということになります。
一方、契約更新しないのは、産休以外の理由であるということであれば、違法とはなりません。
投稿日:2020/11/26 19:33 ID:QA-0098570
相談者より
ご回答ありがとうございます。
更問で恐縮ですが、
「更新しない理由」ということですが、もともと3ヶ月で契約は終了し、会社として必要があれば更新を申し入れるという就業規則なので、「更新する積極的な必要がない」ということではダメで、更新しないこととする何かしらネガティブな事由がないといけないということでしょうか。
投稿日:2020/11/27 09:06 ID:QA-0098594参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、男女雇用機会均等法違反になるか否かについては、妊娠の事実や産休取得におって雇い止めが行われたものであるか否かによります。
つまり、妊娠や産休取得をされた事によって契約更新をされないとすれば均等法違反に該当しますが、あくまで契約更新基準に照らし合わせての決定であってたまたま産休の時期と重なったという事であれば違法性はないものといえます。
但し、更新基準や判断の内容が不明瞭ですと、実態としまして結局妊娠や産休が判断に影響したとのそしりを免れませんので注意が必要です。
投稿日:2020/11/26 23:39 ID:QA-0098583
相談者より
ご回答いただきまして、大変ありがとうございました。雇止め自体が即違法ということではなく、あくまでも雇止めの事由如何であると理解致しました。
投稿日:2020/12/11 20:46 ID:QA-0099075大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
更新理由
これまで更新されてきたものがなぜ今回、産休という一番デリケートな時期に雇い止めを行うかを合理的に説明できる必要があるということでしょう。第三者からみれば、妊娠を理由にした雇い止めにしか見えないようでは説得力がありませんので、これまでOKで今回ダメな受注実績や、業績悪化など、客観的証拠を揃えて下さい。契約更新を複数回する以上は本件以外でも同様に証拠が必要となる可能性はあるのではないかと思います。
投稿日:2020/11/27 10:04 ID:QA-0098597
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございました。
難しいですね。
投稿日:2020/12/11 20:49 ID:QA-0099076大変参考になった
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