派遣社員を同じ会社から受け入れた準委任要員の指揮命令者に任命
当社は、A社からあるプロジェクトのシステムエンジニアとして派遣社員Bを受け入れています。このたび、Bの所属する同じ会社から準委任契約でプログラマ要員C、DをBと同じプロジェクトに受け入れることとなりました。スキル面の考慮から要員C、Dの指揮命令者として派遣社員Bを任命したいのですが可能でしょうか。指揮命令系統が混在するように思われ、コンプライアンス違反にならないか、不安があります。
投稿日:2020/11/20 16:07 ID:QA-0098459
- ryosuke63さん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、Ⅽ、D要員に関しましては準委任契約ですので、派遣社員とは異なり御社側で指揮命令を行う事は認められません。
たとえ派遣社員Bの派遣元会社がⅭ、D要員と同じ会社であっても、御社に派遣されている限りBは御社側の立場で指揮命令することになります。それ故、こうした措置に関しましては単なる混在等ではなく明らかな職業安定法違反となりますので注意が必要です。
投稿日:2020/11/20 22:16 ID:QA-0098474
相談者より
ご教示ありがとうございます。
弊社との派遣契約で受け入れている要員に、
準委任チームの作業指示者として一人二役の役割を担わせるのは
問題がある事例として認識しました。
投稿日:2020/11/24 09:11 ID:QA-0098493大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
C、Dも、派遣契約とすることが必要
▼他社の社員に直接指揮命令できるのは、出向契約または労働者派遣契約に基づく場合に限られます。
▼Bを、C、Dの指揮命令者するには、 C、Dも、準委任契約ではなく、派遣契約とすることが必要です。
投稿日:2020/11/21 10:22 ID:QA-0098478
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社との派遣契約で受け入れている要員を、A社側に立たせて作業指示者として一人二役の役割を担わせるのは
問題がある事例として認識しました。
投稿日:2020/11/24 09:13 ID:QA-0098494大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
準委任契約というのは、スキル面で問題ない方との契約となりますので、指揮命令者を他に任命するものではありません。
派遣社員との違いは、派遣社員には、派遣先の指揮命令者がおりますが、準委任者には、指揮命令者はおりません。
投稿日:2020/11/23 14:06 ID:QA-0098488
相談者より
ご回答ありがとうございます。
弊社との派遣契約で受け入れている要員を、A社側に立たせて作業指示者として一人二役の役割を担わせるのは
問題がある事例として認識しました。
投稿日:2020/11/24 09:14 ID:QA-0098495大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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