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休職からの復職条件について

過去数年にわたり、自律神経失調症、高血圧、糖尿病、甲状腺機能亢進症など、様々な疾患で長期欠勤・復帰を繰り返してきた社員がいます。このたび就業規則に定めた欠勤期間を過ぎ、休職を命じるのですが、復職に当たっては『所定労働日における所定勤務時間および通常発生しうる時間外勤務を行える程度までに完全復帰が可能である旨の、担当医および会社指定医師の診断をもって復職を許可する。』という条件をつけたいと思っています。
いままで、やや回復したと言っては短期間出勤し、また欠勤、を繰り返しており、今回は「完全な労務提供ができない限り復職させない」という方針で行きたいのですが、何か問題はありますでしょうか?

投稿日:2005/06/21 11:59 ID:QA-0000983

*****さん
東京都/医療機器(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職からの復職条件について

■現行の就業規則には復職条件は全く明記されていないものと推測致します。ご検討中の条件は、就業規則に追加する方法と、今回休職を命ずるに際し、特定の個人の、特定のケースに適用する方法が考えられます。
■前者は正攻法です。然るべき手続きを経て改訂され、適用されるのが筋道、問題も起きないと思います。但し、<時間的に厳しい>かも知れません。
■後者の場合は、条件自体は合理的且つ妥当な内容であったとしても、当該社員のケースを<狙い撃ちにしたものととられるリスク>があります。
■因みに、担当医と会社指定医師の診断が相容れない内容の場合は、いかがされるのですか?このようなケースでは、はしばしば起きる事態です。優先度は決めず、<担当医および会社指定医師の診断>(により会社が総合的に判断する)とでもされるのでしょうか?

投稿日:2005/06/21 14:20 ID:QA-0000985

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
お察しの通り、就業規則には復職条件は明記していません。前者・後者のどちらにするかは検討したいと思います。
医師の診断が対立した場合の判断は、ご指摘の通り明確にすべきですね。アドバイスありがとうございました。(担当医がOKとした場合のみ、指定医にSecond Opinionを求め、指定医からもOKが出れば復職、という形にしようと思います。)
重ねて御礼申し上げます。

投稿日:2005/06/21 14:58 ID:QA-0030387大変参考になった

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復職申請書

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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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