請負業務に派遣労働者を
請負契約や業務委託契約のもとに、請負先がその会社の従業員以外に派遣労働者も請負・委託業務に従事させることに問題はないのでしょうか。
投稿日:2007/09/20 09:00 ID:QA-0009796
- *****さん
- 香川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負業務に派遣労働者を使用することは違法か
■請負契約と業務委託契約は、報酬対象面で「完成させた仕事」か「委託された業務遂行」の差はありますが、そのために必要な労働力の調達は、いずれの場合も、受託者責任であり、委託者が関与することできません。
■御社の請負先が、二重派遣や偽装派遣などの違法行為がなく、適法な派遣労働者を請負業務に従事させることは、請負契約の本質を損なわず、派遣法に対する違法性もないと判断致しますが、20年近く前の旧労働省の告示が引っかかります。
■請負契約が適法に成立するための要件は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示第37号)に詳細に記載されていますが、要点は次の通りです。
1.労務管理上の独立性
(1)労務管理上の独立性
(2)労働時間管理上の独立性
(3)秩序の維持,確保,人事管理上の独立性
2.事業経営上の独立性
(1)経理上の独立性
(2)法律上の独立性
(3)業務上の独立性
■派遣労働者を請負業務に従事させることが、必ずしも、これらの要件を損なうことにならないと思いますが、同基準の冒頭に「・・・(労務管理上の独立性の)いずれにも該当することにより、<自己の雇用する労働者> の労働力を <自ら直接利用> するものであること」というキャップ表示があり、ご質問の <請負先が受け入れた派遣労働者> がこれに抵触する懸念があります。灰色回答になってしまいましたが、他のご回答者のご意見も賜れればと思います。
投稿日:2007/09/20 18:51 ID:QA-0009816
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2007/09/21 08:02 ID:QA-0033922参考になった
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