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出張時の移動に於ける時間外労働の扱い

弊社では通常の出張における移動時間は業務とはせず時間外手当も発生しません。これ自体は問題ないと思いますが、最近自動車にて出張した際の帰路で渋滞に会い、夜半すぎて帰社するという事象が発生しました。程度問題ではありますが、当人からは時間外手当の要求が出ています。部署長も認めたいようですが、業務とするかどうかの線引きが難しく対応に苦慮しています。時間外労働手当て以外の手当てなども検討する必要がありましょうか。ご教授お願いします。

投稿日:2007/09/19 16:14 ID:QA-0009785

*****さん
神奈川県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

法制上の必要性は希薄

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

出張時の単純な移動時間については、法制上は時間外手当支給の必要はありません。

ただ、社員(※特に非管理職)側から見ると、あくまで会社の業務上時間を拘束されていることに変わりはなく、釈然としない部分が残ると思われます。
通常の企業では、こうした面を考慮し、長距離の出張には日当や宿泊日当を、別途支給しているわけです。

ただ、その点を踏まえても、あまり長時間の出張の場合は、やはり問題が残る面があります。
例えば、東京から瀬戸内海にある伯方島に出張すると、松山空港を経由しても片道約6時間、往復でその倍かかります。
このすべてが時間外に掛かってしまうと、社員の負荷は相当なものです。

こうしたケースに対応するため、電機メーカー等では、日当とは別に「時間外にかかる移動時間手当」といったものを設定しているケースがあります。
金額の水準は、時間外手当の半分に満たないくらいの水準で、あくまで長距離出張の時間外部分に対して支給します。

御社の出張頻度や業務形態によっては、ご一考の余地があるかもしれません。
なお、自動車の渋滞で夜半になってしまうという現象からは、自動車という手段そのものの再考の必要性も感じられます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/09/19 16:26 ID:QA-0009787

相談者より

ご回答ありがとうございました。確かに自動車での出張は交通事故なども含めて再考する必要を感じます。一方で近郊への出張で公共交通網が整備されていない地域では社用車を使用せざるを得ないことが多いです。

投稿日:2007/09/20 09:07 ID:QA-0033911参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

移動時間につきましては、その間に仕事の打ち合わせ等業務に関連する行為が無い場合、原則としまして労働時間と認めなくて差し支えございません。

勿論、移動時間が長く、本人の負担も大きい場合に何らかの手当を支給する事は検討してもよいでしょうが、今回のように「時間外労働手当」として認めてしまいますと、今後同様なケースにおいて従業員が手当を要求した場合公平性の観点からその殆どを認めざるを得なくなってしまいます。

従いまして、このような場合には時間外労働としての手当支給とせず、移動負担に関する特別な手当(※名称・支給内容等は任意で決める事が可能)として御社規程上に位置付け、残業代とは明確に区別して支給することがトラブルを避ける上でも重要といえます。

投稿日:2007/09/19 19:05 ID:QA-0009793

相談者より

大変参考になりました。ご指摘の通りこのケースで時間外手当は支給するのは今後に問題を残しそうです。別途手当てを設定する方向で検討します。ありがとうございました。

投稿日:2007/09/20 09:10 ID:QA-0033914大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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