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管理職の賃金・退職金規則について

いつも大変参考にさせて頂いております。

当社では、管理職労働基準法上の管理監督者に該当する者)の賃金、退職金について、
社員全員が閲覧できる「社員就業規則」という形ではなく、
人事部員だけが閲覧できる「人事部内の内規」という形で、内々に定めています。

具体的には、「社員就業規則」上は、「管理職の賃金・退職金については別途定める」と記載し、
その詳細は、「人事部内の内規」で定めている、といった状況です。
(管理職の賃金、退職金詳細については、あまり社内に開示したくないため、
このような運用としているものと推測されます)

本件について、社内より「そもそも社員が閲覧できないのは法的に問題があるのでは」
との指摘が挙がっているのですが、やはり問題があるものなのでしょうか。
一般社員同様、管理職の賃金・退職金についても「社員就業規則」のような形で、
社員全員が閲覧できるような形にすべきなのか、アドバイスを頂ければ幸いです。

投稿日:2020/10/20 23:11 ID:QA-0097673

あげは蝶さん
大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理職であっても労働基準法上の労働者である事に変わりはございません。

そして、賃金や退職金の決定・計算及び支払方法等につきましては、労働基準法におきまして就業規則上の必要記載事項と定められています。

従いまして、きちんと就業規則上に記載され周知しなければなりません。

投稿日:2020/10/21 09:28 ID:QA-0097683

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。現状の運用では問題がある旨、理解しました。

更に追加の質問で恐縮ですが
現行の内規は廃止する代わりに、
「就業規則」には「管理職の賃金については、職責、勤務成績、業績等を勘案して定める」と、概括的な一文を追加する(具体的な賃金テーブルなどは載せない)という形にすることも、問題あるものなのでしょうか。

投稿日:2020/10/21 13:32 ID:QA-0097689大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付属規程として周知措置が必要

▼法41条2号の「管理監督者の賃金・退職金については別途定める」と記載されているにも拘わらず、内規化とするのは、就業規則としての効力はありません。
▼労基法では、就業規則としての効力には、「従業員代表への意見聴取」「従業員への周知」「労働基準監督署への届出」の3点セットが必要だとされています。
▼本件に関しても、就業規則で「別途定める」と明記している以上、就業規則の付属規程として定め、本体規則と同様、周知する措置を講じる義務があります。

投稿日:2020/10/21 10:24 ID:QA-0097685

相談者より

ご回答ありがとうございます。現行の運用では問題がある旨、理解できました。

投稿日:2020/10/21 15:02 ID:QA-0097692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

管理監督者は役員ではありませんので、全社員に周知する必要があり、現状では問題があります。

一般社員もいずれ管理監督者になる方もいますので、会社の共通ルールとしておきましょう。

投稿日:2020/10/21 15:45 ID:QA-0097695

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2020/10/28 13:05 ID:QA-0097895大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理者

管理者として、法規通りの待遇をされているのは非常にすばらしいと思いますが、それでも管理者が
取締役でない場合は社員です。就業規則の開示は義務です。別途で有れば、それが開示される必要があります。

投稿日:2020/10/22 09:33 ID:QA-0097704

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/11/12 07:51 ID:QA-0098223大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社内でのご指摘どおり問題です。

社員就業規則上に、「管理職の賃金・退職金については別途定める」と記載すること自体は何も問題はありませんが、その場合は、別途付属規定として「賃金・退職金規程(管理職用)」といった形で作成し、労基署への届出、社員への周知をしておく必要があります。

投稿日:2020/10/22 14:29 ID:QA-0097716

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2020/10/28 13:04 ID:QA-0097893大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、本則ではそのような記載でも差し支えございませんが、別途定めた規程につきましても通常就業規則の一部とされますので注意が必要です。

投稿日:2020/10/24 22:33 ID:QA-0097762

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2020/10/28 13:05 ID:QA-0097894大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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