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転勤時の赴任手当(支度金)の時効について

会社で人事担当をしております。

当社では、転居を伴う異動が発生した場合、新生活の支度金という意味合いで「赴任手当」を支給することを就業規則で定めています。
金額は、該当社員の役職と、家族帯同か否かで変動しますが、おおむね10万円~20万円です。

支給までのプロセスとしては、事由が発生したときに社員本人がワークフローシステムにて申請し、承認されたのちに本人口座に振り込まれることとなっています。
これは規程には無いものの、業務マニュアルとして社内イントラに掲載しており、誰でも閲覧可能な状態としております。

今般、ある社員からこのような問い合わせ(クレーム?)が入りました。
「2015年7月に転居を伴う異動があったが、当時の所属長は赴任手当のことを教えてくれず、私も知らなかった。なので申請していないし、支給もされていないが、最近転勤してきた社員が赴任手当をもらっていると聞き、その存在を初めて知った。遡って支給してもらいたい。」

そこで以下の質問でございます。

①賃金債権は(当時)2年であるが、このような性格の赴任手当は賃金債権と言えるのか。
 賃金債権でない場合、一般的な債権として10年の時効が適用されるのか。

②「本人の申請がなかったために赴任手当を支給しなかった」というプロセスに、会社の瑕疵はあるか。

以上2点、よろしくお願いします。

投稿日:2020/10/19 13:53 ID:QA-0097620

太陽王さん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

速やかに転勤時に遡及し相当の措置を講ずるべき

▼就業規則(当然、賃金に関する定めを含む)の周知を行っているからと言って、赴任手当(賃金)は、「社員から請求がない限り支払わなくてよい」といったものではありません。
▼今回の事案でも、転勤異動を命令するのは「会社」であり、当該社員からの請求の有無に拘わらず、支給事由が発生した時点で、就業規則の定めに基づき、会社が支給すべきです。
▼時効論や本人申請の有無を持ち出す類の問題ではなく、速やかに転勤時に遡って、相当の措置を講ずるべきだと思います。

投稿日:2020/10/20 10:17 ID:QA-0097635

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

異動は、会社の業務命令ですから、会社が本人に業務マニュアルのどこを参考にして申請して下さいと本人に通知すべきでしょう。

本人の申請がないから払わなくていいという類のものではありません。

投稿日:2020/10/20 11:29 ID:QA-0097640

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、赴任手当も賃金の一種になりますので、2年の消滅時効が適用される事になります。従業員への周知もなされているという事ですので、所属長が教えなかったとしましても申請しなかった責任は従業員本人にあるものといえます。

従いまして、文面内容からすれば遡って2年前分からの手当支給をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/10/20 17:40 ID:QA-0097657

回答が参考になった 0

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