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フレックスタイム制総労働時間の算出ならびに就業規則の文言

いつも大変お世話になっております。

当社では、現在1年単位の変形労働時間制を採用していますが、
次年度より、営業職を対象にフレックスタイム制を導入する予定です。

清算期間:1か月、1日の標準労働時間:8時間とし、
総労働時間の算出にあたっては、1年単位の変形労働時間制と同じ年間カレンダーから
所定労働日数×8時間を基本としたいと考えています。

但し、そのままの計算だと、月によっては
法定労働時間の総枠を超える月も出ますので、算出は以下の通りで想定しています。
・8時間×所定労働日数が総枠内…そのまま総労働時間とする
・8時間×所定労働日数が総枠を超える…法定労働時間の総枠(分単位は切り捨て)を総労働時間とする

また、就業規則の条文案は以下の通りです。
「清算期間における総労働時間は、法定労働時間の総枠を超えない範囲で、
従業員代表と労使協定により、別途年間カレンダーで定めた時間数とする」
※当社で運用している年間カレンダーに「フレックス総労働時間」と欄を新設します


そこでご質問ですが、

・総労働時間の算出方法に問題がないか
・就業規則の条文案に問題がないか

2点確認させていただければ幸いです。

宜しくお願いします。

投稿日:2020/10/14 12:13 ID:QA-0097508

人事担当0610さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも法定要件に基づいた措置ですので、それ自体に問題はございません。

但し、近年の法改正に基づき月によって法定労働時間の総枠を超える場合につきましては特例が認められており、週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者の場合には、労使協定で定めることによって「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能となり、総枠を超えていても割増賃金の支払義務は発生しないものとされます。従いまして、御社におきまして完全週休2日制となっていれば、文面のような措置を採られなくとも問題はないものといえます。

投稿日:2020/10/15 12:58 ID:QA-0097543

相談者より

ご回答ありがとうございました。

当社の場合、完全週休二日制ではないので、法定総枠超えの許容措置は適用できませんが、今後の運用を考える上での重要な要素としたいと考えます。

まことにありがとうございました。

投稿日:2020/10/15 17:56 ID:QA-0097551大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご質問2つについて、まず

> ・8時間×所定労働日数が総枠内…
> 「清算期間における総労働時間は、…

ここで出てくる「総枠」は、先に述べてらっしゃる法定の総枠のことを指してらっしゃることと存じますが、それでよろしいかと思います。併設となる、あるいは移行前の変形労働時間制が1年のタイムスパンで読み違いを生じさせないよう、総枠時間28日160時間、29日165時間、30日…といった具体的な数字を列記されると取違いが少なくなるでしょう。

追加でアドバイスできるなら、近時の法改正により労使協定に定めておくことで、完全週休二日制を条件に、上の法定総枠超えの所定労働時間が許容されています。

そうできない場合、別途年間カレンダーを毎年労使協定で制定するにあたって、「…年間カレンダーで定めた月別時間数とする」と表記することで年スパンとの取り違えを防止されるとよろしいでしょう。

投稿日:2020/10/15 17:18 ID:QA-0097547

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則の記載例、大変参考になりました。

当社の場合、完全週休二日制ではないので、法定総枠超えの許容措置は適用できませんが、今後の運用を考える上での重要な要素としたいと考えます。

まことにありがとうございました。

投稿日:2020/10/15 17:55 ID:QA-0097550大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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