法定休日と法定外休日の入替について
いつもお世話になっております。
週休二日制の場合、法定外休日と法定外休日を入替えることが可能だと知りました。
当社は毎日曜日を法定休日としていますが、あらかじめ同じ週の土曜日や祝日と入れ替えることが可能という理解でよろしいでしょか?
その場合、現在の当社の就業規則(休日の振替)で不足している部分がありましたらご教示いただければと思います。
宜しくお願い致します。
当社の就業規則では、以下のようになっています。
(休日) 休日は次のとおりとする。
①毎日曜日(法定休日)
②毎土曜日
③国民の祝日および国民の休日
④年末年始休日6日間(12月29日から1月 3日まで
(休日の振替)業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を他の日と振り替えることがある。
2前項の場合、前日までに振替による休日を指定して社員に通知する。
3休日を振り替える時は、7.5時間を原則とする。それ以上の場合は、休日勤務時間数として手当として支払うもの)とし、それ以外は原則として認めない。
投稿日:2020/09/30 16:45 ID:QA-0097161
- ミミモモさん
- 新潟県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規則を拝見する限り日曜が法定休日と明確に定められていますので、現状のままではこれを別の曜日に変更する事は認められません。
規定の後段につきましても、その内容からもあくまで休日と労働日の振替を示したもの、すなわち一般的な振替休日制度を示しているに過ぎませんので、法定休日と法定外休日を変える根拠にはならないものといえます。
従いまして、「①毎日曜日(法定休日)」の箇所の(法定休日)を削除されますと、変更対応が可能になります。
投稿日:2020/09/30 23:07 ID:QA-0097171
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
検討し対応したいと思います。
有難うございました。
投稿日:2020/10/01 09:57 ID:QA-0097176大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替というのは、労働日と休日を入れ替えることですので、
法定休日と法定外休日を入れ替えることではありません。
また、御社では、法定休日を日曜日と特定してますが、
法定休日を特定しない方法もあります。
ただし、行政では、法定休日は特定することが望ましいとされています。
投稿日:2020/10/01 12:26 ID:QA-0097186
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2020/10/01 14:51 ID:QA-0097194大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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