1年間単位の変形労働時間制とみなし残業制度について
初めてご相談させていただきます。
弊社は1年間単位の変形労働時間制とみなし残業制度(35時間)を導入しております。
年間休日カレンダーにより、基本的には㈰と第2.第4㈯、祝日、夏季休業、年末年始休業が休日として指定されています。ただし、法定休日の曜日指定はありません。
1日の所定労働時間は7.5時間です。
みなし残業35時間(1.25倍)には、平日の所定外労働(1.25倍)、平日の深夜残業(1.5倍)、休日出勤(1.35倍)、休日の深夜残業(1.6倍)を含むと就業規則にあります。
初歩的な質問なのですが、1か月の残業が35時間を超えた場合にはその差額の支払いが発生することは理解しています。その35時間とは累積でカウントするのでしょうか?
弊社の就業規則では、「割り増し率が違う労働体系がすべて込々で35時間まではみなしとします。」となっているため、毎月20日が締め日となっているので 当月21日から所定外労働及び休日労働があった場合に累積で35時間までは1.25倍でカウント、35時間を超えた分は上記のような1.25~1.6倍でそれぞれカウントして差額を支給となるのでしょうか?
また、1日の所定労働時間が7.5時間のため、所定外労働の1.25倍が採用されるのは7.5時間超の場合なのか?それとも法定外の8時間超の場合なのか?がよく理解できていません。
投稿日:2020/09/27 15:51 ID:QA-0097074
- 赤鬼さん
- 埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「割り増し率が違う労働体系がすべて込々で35時間まではみなしとします。」と定められていますので、文字通り最初から時間外・休日・深夜労働が発生した順にすべて込々で加算していき、固定残業代を超えた時点で追加支給をされる事になります。その結果、残業が35時間に満たない場合でも固定額を上回る場合が発生しますが、その際は当然ながら上回った金額の支給が必要です。
そして、「平日の所定外労働(1.25倍)」と定められていますので、こちらについても文字通り法定外ではなく所定外、すなわち1日7.5時間を超えた場合において割増賃金の適用がなされます。
投稿日:2020/09/28 18:22 ID:QA-0097099
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「みなし35時間超」というのは時間ではなく、35時間×1.25の割り増し賃金の額を超える時点のことという意味でよろしいでしょうか?
投稿日:2020/09/28 21:35 ID:QA-0097106大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
「「みなし35時間超」というのは時間ではなく、35時間×1.25の割り増し賃金の額を超える時点のことという意味でよろしいでしょうか?」
― ご認識の通りです。固定残業代の金額は35時間×1.25に設定されているはずですので、時間数ではなくそうした固定額を超えた分の支払いが必要になります。
投稿日:2020/09/28 22:04 ID:QA-0097107
相談者より
ありがとうございました。今迄きちんと理解できていませんでした。
投稿日:2020/09/30 07:23 ID:QA-0097142大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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