H28年からの一部未払い給与の処理
弊社は基本給を基に、「調整手当(現在12%」が加算されたものを、給与として会社から支給されます。
この制度は、退職して、「再雇用職員」となったものにも適用されます。ところが、従来から再雇用職員には「調整手当分」が支給されず、基本給(定額)のみが支給されておりました。令和2年4月の給与から、調整手当が実際に支給されることとなりましたが、過去にさかのぼり、H26年からの再雇用職員にも、過去にさかのぼり遡及適用(当然なのですが)して清算するとの総務の文面が出されました。(令和2年9月末)。
私の場合、200万円を一時金として支給する旨の知らせがありましたが、再雇用職員の場合、毎年医療費等の確定申告を行い、「市県民税ゼロ、所得税ゼロ」の者もおります。
①毎年の再確定申告を行う事で、税金負担等がゼロになる場合の職員が、4年分の未払い給与を一時金で支給されることにより、
②支給時に所得税や、社会保険料の負担が生じて、年明けの確定申告においては、年収が大きく増えることにより、税負担が発生する可能性が大きく、
③本来であれば、4年間で正常に給与支給された場合の社会保険・税金の総合計と、調整金抜きの給与に加算して、一時金を支給することで発生する場合の社会保険・税金との比較を行い、一時金支給することで、受給者が、過分の税負担になってしまわないように、その金額を上乗せして一時金として支給すべき と考えますが、正常な生産方法はどのような方法によるものなのでしょうか?
④また、来年に奨学金を受給する学生がいる場合、前年所得等を基に奨学金支給の検討がなされるので、家族の奨学金受給の可否にも影響するのではないかと思われます。
⑤最良の会社が負担(清算)すべき手法をお教えください。
投稿日:2020/09/15 14:10 ID:QA-0096752
- SHOPさん
- 兵庫県/不動産(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
修正申告は5年迄可能だが、問題は多岐に波及するので税務署に相談を
▼修正申告を提出できるのは法定申告期限から5年迄ですが、ご相談の一時金が、本来、H26年からの5年間に亘り、丸々、修正申告をするとなると、一寸した大仕事です。
▼所得税は当然として、社会保険料や奨学金受給など、問題は多岐に亘りはっせいします。先ずは、税務署に相談して下さい。
投稿日:2020/09/16 10:39 ID:QA-0096774
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずは法的手続きとしまして手間はかかっても4年間における所得税及び社会保険料の訂正が必要です。その際、社会保険料につきましては過去2年までしか遡って訂正が出来ません。詳細手続につきましては、所轄の税務署及び年金事務所にてご確認下さい。
その上で、発生した様々な金銭上の不利益に関しましては、会社側の重大なミスによる出来事ですので、会社が負担されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/09/16 12:39 ID:QA-0096781
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