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看護休暇の証明について

いつも大変参考にさせていただいております。

看護休暇の申請方法についてご質問とご相談です。

弊社として第一号となる出産した社員が1名おります。今年、復帰したのですが、会社としてなるべく支援したいと思っておりまして、看護休暇は年間12日取得可能としております(有給)。ただし、子供が病気やケガであることの証明を何か持ってくるように言っています。

提出できるときもあるのですが、以下のような理由で提出できないこともあると言われました。

・市により、子供の治療代は無料のため、病院の領収書がない。
・薬も毎回出るわけでもないので、薬の袋のコピーも難しいことがある。
・そもそも、病院に行くほどではないけど側にいてあげたい場合等はどうすればいいか?

少し調べましたところ、「看護休暇は口頭での申請でも可能」だが「会社が証明書を求めてもよい」と書いてありました。
会社としても12日有休が増えるような感覚で捉えられては困りますし、ケジメとして証明になるものは欲しいと思っています。

他社様はどのようにされているのでしょうか。または「こうした方がいい」という案はありますでしょうか。

投稿日:2007/09/07 19:12 ID:QA-0009671

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

子の看護休暇については、ご指摘の通り事業主が証明書の提出を求めることが許されています。

同時に、この証明書については労働者の負担にならないよう薬の領収書等それと見て分かるものであれば構わないとされていますし、無料であっても病院にかかった際には何らかの形で診断を受けたことが分かる書面を病院から出して貰うことは可能と思われますので、そういった事も含め、極力柔軟に対処すべきといえます。

但し、病院にも行かず何ら証明する手立てが無い場合には、証明を求めることが認められている以上拒否する事も可能でしょうが、真偽の客観的な可能性等、結局は状況に応じて判断するしかないでしょう。

そうしたケースはごく稀にしか発生しないと思われますので実務上度々問題になることは無いでしょうが、子の看護休暇の際は何らかの証明を求める旨の規定をした上、各従業員に周知徹底させておくことで対応されてはいかがでしょう。

投稿日:2007/09/07 20:06 ID:QA-0009673

相談者より

 

投稿日:2007/09/07 20:06 ID:QA-0033869大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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