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ホテル深夜の仮眠、当直扱いについて。

現在勤めてるのホテル夜勤の勤務時間が下記の通りとなっております。

19:00・・・出勤
24:00~6:00・・・仮眠休憩
9:00・・・退勤
深夜手当が避けたいので、こんな感じで勤務してます。

お伺いしたいは労働場所とは別の仮眠室で6時間の仮眠休憩を付与しており、
24:00~6:00の仮眠休憩は自由時間という認識でよろしいでしょうか?
ただし、仮眠休憩中は労働から解放されていますが、
ホテルという場所柄、火災等が起こった場合は、責任者として対応しないといけません。

上記の点を踏まえ、当社が「仮眠休憩」と称しているものは、
労働基準法上の「休憩」として取り扱って問題がないのか?

時間外、深夜割増手当は、労基法とおりに支払っており、上記3の対応があった場合は、
時間外勤務として賃金を支払っています。
ただし【当直(宿直)手当】は、支払っていません。
理由としてはあの時間帯は「休憩時間」、当直(宿直)手当ではありませんって言われました。

②以上が条件となりますが、【当直(宿直)手当】を別途支払わないのは、違法となるのでしょうか。


2点お伺いしたいです。
ご回答いただければ幸甚です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/09/12 09:48 ID:QA-0096691

シブヤTGPさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手待ち時間

①休憩ではなく、業務発生に備えて待機している手待ち時間ですので問題あります。
②労働時間に給与を支払わないのは違法です。完全に用務から開放された休憩と、いつ用務が発生しても対応できる体制は全く別物です。

投稿日:2020/09/14 16:32 ID:QA-0096727

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、待機時間、すなわち業務が発生すれば対応を求められる時間であれば、原則としまして休憩ではなく労働時間と同じ扱いになります。

しかしながら、火災のような非常事態への対応であれば、休憩中であるか否かに関わらず対応する事が不可避ですので、そうした特別な事態以外に対応する義務が無い時間でしたら、休憩として取り扱われる事で差し支えございません。文面を拝見する限り、当事案についてもこうした取り扱いが可能といえるでしょう。

そして、当直(宿直)手当の支払いが義務付けられるのは、断続的業務としまして時間外等の割増賃金を支給されない場合に限りますので、当事案につきましては支払いが無くとも差し支えございません。

投稿日:2020/09/14 17:44 ID:QA-0096728

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①仮眠時間については、裁判例でも個別判断がくだされ、労働時間、休憩両方ありますので、即答はいたしかねますが、火災等が起こった場合は、責任者として対応しないといけませんということであれば、手待ち時間とされる可能性が高いといえます。

②宿直かどうかは、労基署の許可が必要となります。現地調査等で宿直と認められれば、日当の1/3以上の宿直手当を支払えばいいということになります。

待機時間なのか宿直なのか、休憩なのかということになります。

投稿日:2020/09/15 15:05 ID:QA-0096753

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

6時間の仮眠休憩時間が労働から解放された時間であれば自由時間という認識で差し支えなく、休憩時間として取り扱っても大丈夫です。

万が一、休憩中に火災等が起こった場合に責任者として対応しなければならないのは、別にホテルに限ったことではなく、現実に火がでているのに、あくまで休憩中だからという理屈は通用するものではなく、緊急時の対応と捉えることで別段問題はございません。

本事例におきましては、当直(宿直)手当は支払う必要はないでしょう。

投稿日:2020/09/16 08:28 ID:QA-0096767

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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