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退職希望者の対応に関して

現在、会社に不満があると相談を受けていた社員が自分も知らぬ間に取引先の求人にエントリーを出していたらしく、外部の繋がりから情報が入ってきました。取引先からも寝耳に水だったらしく、相談の連絡がありました。

基本、法的効力はないですが入社時に誓約書として当社と取引がある会社へは最低1年以内は就労契約を行わない旨を伝えて了承の上サインをもらっています。

取引先からは、弊社とは辞める話を進めていると伝えていたらしく、取引先に就職したい旨をアピールしていたようで取引先も仕事のできる人は欲しいと相談されました。

しかし、以前取引先の社員さんが弊社へ興味を持ってもらった時、簡単な給与形態と何かあったら相談してねと話した時、引き抜き行為と揉め互いに今後は引き抜き行為をしないと話して和解した件もあり丁重に今回の件は了承出来ない旨を伝えました。

もし、弊社の社員がこのまま、取引先へ転職を勧めていた場合、誓約書のサインももらっているので何かしらの処罰を与えるべきなのでしょうか?また、取引先も口頭とは言え両社が取り決めた内容を破った場合、転職の採用を阻止出来るのでしょうか?

まだ人事を勉強中のため教えていただきたいです。

投稿日:2020/09/11 11:17 ID:QA-0096647

グルグルさん
静岡県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

当社と取引がある会社へは最低1年以内は就労契約を行わない旨サインをもらっていましても、通常は、職業選択の自由が優先されます。

ですから、いきなり処罰うんぬんではなく、御社としては取引先、社員本人双方とよく話し合うことをおすすめします。

その上で会社として、どうしたいのか判断してください。

去る者は追わずのスタンスをおすすめします。

投稿日:2020/09/11 17:10 ID:QA-0096658

相談者より

ご回答ありがとうございます。

話し合いの場を時間を掛けてかけて設けるよう会社も努力してみます。

投稿日:2020/09/12 11:16 ID:QA-0096694大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、元々御社に不満があった社員でもありかなり複雑な案件ですので、この場で確答は出来かねる旨了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、競業避止の有効性につきましては、ご認識の通り誓約書の法的効力はございませんし、実際に転職によって御社での損失発生が明らかである事が求められるものといえます。通常は重要な役職の地位にある方の転職等がその例に該当するものといえるでしょう。

従いまして、そのような確証がなければ転職を阻止する事は職業選択の自由の観点から困難といえるでしょう。まして前出の不満の件も踏まえますと、処罰を与える事は一層大きなトラブルになる可能性もあるものといえますので、辞めてしかるべき社員と判断出来るようであれば、無理に咎めるよりはそのまま退職して貰った方が賢明な対応とも感じられます。

投稿日:2020/09/11 20:19 ID:QA-0096676

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/14 14:42 ID:QA-0096722参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

誓約書はあくまで心理的ハードルにすぎず、それでも転職を強行すれば止めることはできないでしょう。処罰や賠償も裁判を起こしても得るのは楽では無いと思います。
会社間の関係性によっては不快感を伝えるところくらいまでしか現実にはできないのではないでしょうか。法的に止められなくとも本人に競業社への転職は止めるよう伝えることはできますが、本人が申告しなければ、なぜ転職しようとしているのか会社がわかるのはおかしいことになります。自ら退職の意思表示をするまでアクションを取るのは難しいのではないでしょうか。

投稿日:2020/09/11 21:39 ID:QA-0096685

相談者より

取引先の社員様からの報告になります。本人が取引先で退職の意思を触れ回っていたので、確認の連絡が入った次第です。取引先担当者様も寝耳に水といった様子だったので、知らないままだった場合は両社の関係を険悪にしかねないと内容だったので、当社から本人に今面談の場を持つよう提案しています。

投稿日:2020/09/14 16:16 ID:QA-0096724参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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