無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

月末退職予定の従業員の当月分社会保険料は徴収できますか

お世話になります。

社会保険料の徴収についてご質問です。

有期契約の従業員で、9月末で雇止めの予定の者がおります。
現状では9月末で雇止めなのですが、条件付きで契約更新する可能性を残しています。
しかし、条件を満たす可能性は極めて低い状態と考えております。

この場合に9月分の社会保険料も9月の給与で徴収したいと考えておりますが、可能でしょうか。

どうか、ご教示願います。

投稿日:2020/09/07 17:40 ID:QA-0096495

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

給与の締日と支給日が文面ではわかりませんので、微妙ですが、

いずれにしましても、退職日が確定していない以上、社会保険料は徴収すべきではありません。

投稿日:2020/09/07 19:12 ID:QA-0096500

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職日

可能性であって確定しない退職日は退職日になりませんので徴収はできません。確定するよう話し合って決めるのが先でしょう。

投稿日:2020/09/08 10:28 ID:QA-0096506

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。