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割増賃金について

いつも大変お世話になっています。
早速ですが、割増賃金について教えてください。

契約の条件を下記の通りとした場合、
正しい計算方法はどちらになるか教えていただけますか?

-契約の条件-
日額 23,334円/日
資格手当 10,000円/月
労働時間 7時間/1日 (10:00-18:00 休憩1時間)
週休4日 月の出勤日数12日


資格手当は、割増賃金の計算に含めると拝見しました。
その場合、9時間勤務(10:00-20:00)をしたとしたら
どちらになりますでしょうか?


(1)
10:00-18:00・・・23,334円
18:00-19:00・・・3,333円×1時間
19:00-20:00・・・3,333円+120円〈※1〉×1.25×1時間

(2)
10:00-18:00・・・23,334円+834円〈※2〉
18:00-19:00・・・3,333円+120円〈※1〉×1時間
19:00-20:00・・・3,333円+120円〈※1〉×1.25×1時間


〈※1〉資格手当10,000円÷12日÷7時間=120円
〈※2〉資格手当10,000円÷12日=834円


(3)
それ以外(その場合は計算も教えていただきたいです)

よろしくお願いします。

投稿日:2020/08/21 17:51 ID:QA-0095985

人事総務さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、資格手当につきましては割増賃金単価の計算におきまして算入されますが、当然ながら通常の割増無の賃金支払には影響を及ぼしません。

従いまして、(1)が正しい計算方法となります。

投稿日:2020/08/24 09:28 ID:QA-0096008

相談者より

いつもありがとうございます!

投稿日:2020/08/25 09:33 ID:QA-0096042大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どちらかといえば、その日の日額は、(2)です。

その方の時給単価を算出するわけですから、時給単価には資格手当も算入されます。

ただし、資格手当は月単位で別に1万円支給するのでしたら、給与計算としては、

(3)
10:00-18:00・・・23,334円
18:00-19:00・・・3,333円+120円〈※1〉×1時間
19:00-20:00・・・3,333円+120円〈※1〉×1.25×1時間
となります。

資格手当1万円というのは、1日7時間という労働条件になるわけですから、原則として、法外残業と同じ計算式で、1.00倍ということになります。

投稿日:2020/08/24 11:53 ID:QA-0096018

相談者より

なるほど!!とってもわかりやすくご説明いただき、
ありがとうございます。
大変参考になりました!

投稿日:2020/08/25 09:35 ID:QA-0096043大変参考になった

回答が参考になった 0

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