割増賃金について
いつも大変お世話になっています。
早速ですが、割増賃金について教えてください。
契約の条件を下記の通りとした場合、
正しい計算方法はどちらになるか教えていただけますか?
-契約の条件-
日額 23,334円/日
資格手当 10,000円/月
労働時間 7時間/1日 (10:00-18:00 休憩1時間)
週休4日 月の出勤日数12日
資格手当は、割増賃金の計算に含めると拝見しました。
その場合、9時間勤務(10:00-20:00)をしたとしたら
どちらになりますでしょうか?
(1)
10:00-18:00・・・23,334円
18:00-19:00・・・3,333円×1時間
19:00-20:00・・・3,333円+120円〈※1〉×1.25×1時間
(2)
10:00-18:00・・・23,334円+834円〈※2〉
18:00-19:00・・・3,333円+120円〈※1〉×1時間
19:00-20:00・・・3,333円+120円〈※1〉×1.25×1時間
〈※1〉資格手当10,000円÷12日÷7時間=120円
〈※2〉資格手当10,000円÷12日=834円
(3)
それ以外(その場合は計算も教えていただきたいです)
よろしくお願いします。
投稿日:2020/08/21 17:51 ID:QA-0095985
- 人事総務さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、資格手当につきましては割増賃金単価の計算におきまして算入されますが、当然ながら通常の割増無の賃金支払には影響を及ぼしません。
従いまして、(1)が正しい計算方法となります。
投稿日:2020/08/24 09:28 ID:QA-0096008
相談者より
いつもありがとうございます!
投稿日:2020/08/25 09:33 ID:QA-0096042大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
どちらかといえば、その日の日額は、(2)です。
その方の時給単価を算出するわけですから、時給単価には資格手当も算入されます。
ただし、資格手当は月単位で別に1万円支給するのでしたら、給与計算としては、
(3)
10:00-18:00・・・23,334円
18:00-19:00・・・3,333円+120円〈※1〉×1時間
19:00-20:00・・・3,333円+120円〈※1〉×1.25×1時間
となります。
資格手当1万円というのは、1日7時間という労働条件になるわけですから、原則として、法外残業と同じ計算式で、1.00倍ということになります。
投稿日:2020/08/24 11:53 ID:QA-0096018
相談者より
なるほど!!とってもわかりやすくご説明いただき、
ありがとうございます。
大変参考になりました!
投稿日:2020/08/25 09:35 ID:QA-0096043大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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