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マイナンバーが記載された住民票の写しの扱いについて

いつもお世話になります。

以下、ご質問です。よろしくお願いします。

当社ではマイナンバー収集の際、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードのコピーを会社が用意した封筒に入れて封をして提出してもらい、会社のシステムにマイナンバーを入力後、マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードのコピーは保管することなく破棄しています。

また、新入社員入社時の必要提出書類として「住民票記載事項証明書」を求めています。

ところが、令和2年5月25日の法改正によりマイナンバーの通知カード(紙のカード)が廃止されましたので、今後はマイナンバーを証明する書類として、マイナンバーカードのコピーもしくは「マイナンバーが記載された住民票の写し」が提出されることが予測されます。

この場合、当社では入社時必要書類として、「住民票記載事項証明書」を提出してもらっていますので、マイナンバーの確認のために「マイナンバーが記載された住民票の写し」が提出されると同じ書類(住民票)がダブってしまうため、この場合は、「マイナンバーが記載された住民票の写し」のみの提出で、「住民票」と「マイナンバーの収集」を同時に行うことを検討しています。

ただし、このような運用にしますと、今までは住民票に関しては会社で保管、マイナンバーカード等のコピーは破棄していましたが、
今後は、「マイナンバーが記載された住民票の写し」のみの提出の場合、住民票を保管すると同時にマイナンバーも破棄ではなく、保管することとなってしまいます。

この場合は住民票に記載されたマイナンバーの部分を油性マジックで塗り潰して保管しておけば問題ないと考えてよいでしょうか。

投稿日:2020/08/20 12:08 ID:QA-0095927

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、行政によりますと、従業員等から提供を受けたマイナンバーを給与の源泉徴収事務、健康保険厚生年金保険届出事務等のために翌年度以降も継続的に利用する必要が認められることから、マイナンバーについては継続的に保管できるものと解されています。

従いまして、雇用継続されている場合ですと、その従業員の住民票保管については許容されるものと考えられます。但し、人事労務を超える問題ですので、念の為自治体窓口等でご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/08/20 23:13 ID:QA-0095955

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/21 08:40 ID:QA-0095960大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

情報管理

住民票は極めて重大な個人情報です。マイナンバーの記載の有無を問わず厳重な管理、責任者以外のアクセスができない措置が必要です。マジックで消すまでもなく、厳重な管理下保管しておくことが欠かせません。

投稿日:2020/08/21 10:16 ID:QA-0095969

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/21 14:31 ID:QA-0095981大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

記載事項証明書(マイナンバーなし)を必要とする事務があるのであれば、いままでの処理流れを継続するうえでは、マイナンバー無しと有り両方を収集し、有りは裁断廃棄でしょう。

専門家のおすすめに従うのであれば、策定してある特別個人情報取扱規定の見直しとなるでしょう。

なお、通知カードは表記の住所地から移転しない限り、有効です。

投稿日:2020/08/22 19:28 ID:QA-0096000

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/08/24 08:18 ID:QA-0096007参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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