役職手当の変更(減額)について
いつも大変参考にさせていただいております。
役職手当額の変更についてお伺いいたします。
現在、当社の役職手当は、
主任職;20,000円、課長補佐職;40,000円・・・と、以降、部長職まで7段階の設定をしておりますが、
主任職については、職責に比して手当額が高いため、課長補佐職との差別化を図りたく、手当額の減額を検討しているところです。
不利益変更となりますが、以下の方法を採ることは可能でしょうか。
○現在、主任職の社員については、減額はせず、20,000円のままとする。
○次回の主任職昇進者より、手当額を10,000円に変更。
これにより、一時的に、主任職の手当額は20,000円の者と10,000円の者が混在する形になります。
なお、不備は承知ですが、現在の就業規則には、各役職の手当額について、具体的な金額を示しておらず、
「役職手当は、役職者に対して、別に定める額を支給する。」とし、内規で定め運用している状況です。
このような状況で、上記の変更を行うことになった場合、社員へはどのように周知すべきでしょうか。
(そもそも明示をしておりませんので、周知は不要(周知しようがない)ということになりますでしょうか。)
ご教示いただきたくお願いいたします。
投稿日:2020/08/03 17:59 ID:QA-0095563
- 人事課担当さん
- 東京都/教育(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上で明記されていなくともこれまで主任職に対して必ず¥20,000の手当を支給されていたという事でしたら、既存の労働条件という事になります。
従いまして、これを減額する措置につきましては不利益変更に該当するものといえます。
しかしながら、新規主任者から減額適用とされるとすれば実際の減給は生じませんので、これまでの経緯及び減額の事情を説明された上できちんと就業規則に新たな手当額の定めを置かれる事によって変更措置も有効になるものといえるでしょう。
投稿日:2020/08/04 09:05 ID:QA-0095590
相談者より
早速にご回答いただき、ありがとうございます。
手当額変更の説明と併せ、就業規則への明記も、進めたいと思います。
投稿日:2020/08/04 09:18 ID:QA-0095592大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
説明
不利益変更ですので社員への説明はすべきでしょう。そうはいっても実際に該当する社員がいませんので、改訂に関しての説明だけで承諾交渉は不要となります。減額以外の説明と同時にできればインパクトも薄れるのですが、他に無いとしても黙っていることは避けるべきです。また給与規定(就業規則)改訂も合わせて行い、「定める額」を明確化しておくべきと思います。
投稿日:2020/08/04 09:18 ID:QA-0095591
相談者より
ありがとうございます。
就業規則の改訂を検討いたします。
投稿日:2020/08/04 13:45 ID:QA-0095602大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
既得権金額の一元化も必要
▼主任職の手当価値を10,000円に変更するなら、既得権としての20,000円も、変更しなければなりません。不利益変更となりますので、一定の期間と漸減回数による緩和措置が必要です。
▼具体的な措置内容(期間、回数、減額巾)に就いては、御社と労組(なければ、従業員代表)と協議の上、落と処を模索の上、決定します。
▼重要な労働条件である賃金に関する事項ですから、就業規則(又は、付属とての賃金規程)に記載することは必須要件です。
投稿日:2020/08/04 10:28 ID:QA-0095597
相談者より
ありがとうございます。
手当価値変更を目的とする減額であるなら、既得権の額も変更が必要。おっしゃる通りだと思います。
大変勉強になります。検討いたします。
投稿日:2020/08/04 13:49 ID:QA-0095605大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、賃金の決定、計算方法については、就業規則に記載する義務があります。
特に手当であれば、額が記載していないと、課長でいくらかわかりません。
従業員にとっても、明確な方がよろしいでしょう。
次に、同じ役割の主任手当で2つの額が混在するというのは、不利益変更とは別の問題が生じます。
若い人にとってはモチベ―ションの低下になりますので、同じ役割であれば一つに統一すべきといえます。
会社として、主任手当が高すぎると判断したわけですから、現職の主任職には、よく説明し、同意を求めて下さい。次回賃金改定まで経過措置等を設けるのもひとつの方法です。
投稿日:2020/08/04 12:14 ID:QA-0095600
相談者より
同じ役割で2つの額が混在は、不利益変更とは別の問題が生じるとのこと、まさにその通りと思います。経過措置を設けながら、統一すべく、検討いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2020/08/04 13:52 ID:QA-0095606大変参考になった
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