歩合給が毎月変動する場合
先程までの質問者の方への回答で、有給を取得した場合には変動給部分を別途計算して支給しなければならないことがわかりました。変動給が個人の売上に連動している場合、計算根拠をどのように捉えればよいのでしょうか?
投稿日:2020/07/29 10:03 ID:QA-0095423
- コーンさん
- 岩手県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人の売上に連動している場合でも特に考え方は変わりません。
つまり、変動給の内容に関わらず、その月に支払われた変動給の金額を時間換算で計算された上で年休日の所定労働時間分の金額を支給される事になります。
投稿日:2020/07/31 18:06 ID:QA-0095508
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