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派遣元事業の36協定について

36協定届書には、その業種を記載する欄がございますが、派遣元事業所で36協定を届け出る場合で、一度届け出た後に、既に届け出た業種以外の業種の派遣先事業所に派遣する事になった場合、新たに36協定を届け出る必要があるのでしょうか?

投稿日:2007/08/30 12:18 ID:QA-0009539

*****さん
熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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Daijobの内添です

新たに派遣契約が締結された派遣先に派遣する場合でも、派遣元の三六協定の業種・事由・人数等がこれらの新規派遣の派遣対象労働者を含めて時間外・休日労働の予定者として協定されている場合には、新たに三六協定の協定及び届出は必要ないと考えます。

投稿日:2007/09/03 23:15 ID:QA-0009588

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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