月給者の公休に係る出産手当金について教えてください
お世話になります。
出産手当金について、ご質問です。
時給者が産前休業を取らずに働き続けた場合でも、公休日は労務に服していないから出産手当金が支給されます。
他方、月給者の場合は、公休日が報酬の対象になっているか否かにより取扱いが異なるという話を聞きました。
例えば、月所定労働日数20日、月給が30万円で、6月24日から6月30日まで労務に服さず、かつ、有給休暇は取得せず、その期間中の2日が公休日だとした場合、出産手当金は何日分支給されるのでしょうか。
(1)給与の減額が暦日ベースだと、30万円÷30日×7日=7万円
(2)給与の減額が労働日ベースだと、30万円÷20日×5日=7万5千円
(1)と(2)はどちらが「公休日も報酬の対象になっている」と言えるのでしょうか。
(2)のほうが減額が大きいので、出産手当金がより多く支給されるべきとも思いますが、どうなのでしょうか。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/07/14 17:18 ID:QA-0095110
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、協会けんぽも示している通り、「被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給」されることになります。
そして、社内での減額ベースがいずれであっても公休日に給与を受けていない事自体に変わりはございませんので、休業された日数分=7日分の出産手当金が支給される事になります。
投稿日:2020/07/15 23:05 ID:QA-0095161
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2020/07/29 19:06 ID:QA-0095454大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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